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ページ番号:14448
掲載開始日:2025年5月5日更新日:2025年5月5日
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生活ひとくちメモ「海産物の電話勧誘に注意」
相談事例
自宅に北海道産の海産物セットを勧める電話があった。旅行した際に買ったお店だと思い、了承した。配達は2週間後で、代金は商品到着後に振り込むよう言われ、会社の固定電話の番号を教えられた。発送前に担当者が確認の連絡をするとのことだった。家族に反対されたのでやめようと思い、教えられた電話番号にかけると関係ない会社につながった。キャンセルの連絡ができずに困っている。
アドバイス
事業者からの電話で勧誘され申し込んだ取引は、クーリング・オフによる無条件での解除が可能です。クーリング・オフは、契約書面を受け取ってから8日以内に書面かメールなどの電磁的な方法で通知をします。
事例の場合は、事業者から商品とは別に契約書が届くかどうか待ってみるのも一つです。また商品発送前に事業者から確認の電話があったら、クーリング・オフをすることを伝え、事業者名や住所を確認し、通知を出す方法もあります。商品が届く前に事業者の情報がわからなかった場合は、宅配業者が商品を配達した際に、受け取り拒否をすることを伝えたうえで、発送元の事業者の情報をメモしておき、クーリング・オフの通知を出しましょう。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和7年5月5日号)