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ページ番号:11927
掲載開始日:2024年6月5日更新日:2024年6月5日
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生活ひとくちメモ「スポーツジムなどの契約トラブルに注意」
相談事例
インターネットで「30日通い放題1500円」というスポーツジムのキャンペーン広告を見て、ホームページ上の規約はよく読まずに入会手続きをして、クレジットカード決済で申し込んだ。何回か利用して自分には合わなかったので、スポーツジムの受付で解約を伝えると、3か月間の在籍が条件なので、解約するには月会費2か月分の2万円を支払うよう言われた。契約時に条件を確認してチェックするようになっており、手続き後にメールで送った契約書にも条件が記載されている、と言われたが、よく読んでいなかった。支払いたくない。
アドバイス
スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室などにホームページから入会を申し込んだ場合、通信販売に該当し、解約条件はホームページに記載された特約に従うことになります。クーリング・オフ制度の適用もありません。
割引や特典が付くキャンペーンの契約では、一定期間契約を継続することが条件となっていたり、期間内に解約手続きをしないと自動更新される場合もあります。
相談事例のように、消費者が契約内容や解約手続きについて、十分理解しないまま契約してしまうケースが見られます。申し込む際には、契約内容や解約手続きについて十分に確認しましょう。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和6年6月5日号)