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ページ番号:237

掲載開始日:2022年6月8日更新日:2026年4月27日

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調布市消費生活センター

 

調布市消費生活センターでは、市民の消費生活に関するさまざまなトラブルや相談に対応するため、専門の相談員が解決のための支援をしています。
商品の購入やサービスなどの契約トラブル、悪質商法にあったり、製品事故が原因での被害、または多重債務でお困りの方など、ひとりで悩まず消費生活センターをご利用ください。
実際にお受けした相談の具体例はどのような相談ができるのかをご覧ください。

相談受付

相談についてのお願い

お越しいただいての相談は事前予約制です。
ご希望される日にちによっては、当日のご相談ができない場合もありますので、必ずお電話にてご予約をお願いします。

発熱や風邪等、体調がすぐれない場合は来所でのご相談はお控えいただき、まずはお電話でご相談ください。

電話相談、来所予約

電話:042-481-7034

電話相談

  • 平日:午前9時から正午まで、午後1時から3時30分まで
  • 第2土曜日:午前9時から正午まで

来所相談(予約制)

平日:午前9時から正午まで、午後1時から3時まで

場所

調布市役所3階 (入口は2階です。(注)市民相談課横の階段を上ります。)

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どのような相談ができるのか

一般的に消費者は事業者と情報力、交渉力で大きな差があり、トラブルを解決することが困難なケースがあります。そんなときは、消費生活トラブルの専門家にぜひご相談ください。客観的な立場でアドバイスさせていただきます。

契約や解約、欠陥商品等で何か困ったことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。専門の相談員が解決のためのお手伝いをします。

(注)メールでのご相談は、事実関係を正確に確認した上でのアドバイスをすることが難しいので、お受けしておりません。

相談例

  • 「屋根の無料点検をします」と言われて、訪問した業者と高額な屋根工事の契約をしたが、やめたい。
  • インターネット通販で健康食品を申し込んだら定期購入だった。やめたい。
  • 脱毛エステの契約をした。サロンと連絡が取れなくなった。どうすればよいか。
  • 身に覚えのない請求がメールや郵便物で来た。支払義務はあるか?
  • 複数の金融会社からの借金を抱え、返済が苦しい。
  • 賃貸アパートの敷金が返って来ず、原状回復費用まで請求された。納得がいかない。
  • 新聞勧誘で強引に押し切られて購読契約してしまったが、解約したい。
  • 「携帯電話やインターネット接続の通信料金が安くなる」と言われ、よく分からないまま手続きをしてしまったが、思っていたのと違うので解約したい
  • クリーニング店に預けた衣服が汚れて返ってきた。弁償してもらえるのか?

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相談にあたっての留意事項

当センターは、市内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です

  • 消費者と事業者との契約トラブルや、製品事故などの相談を受け付けます。
  • 個人間のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。
  • 消費者からの相談窓口のため、事業者が事業のために行う契約などの相談は受け付けていません。

(注)事業者(個人事業主を含む)は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした相談窓口(ひまわりほっとダイヤル)(外部リンク)など、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

相談は、原則としてご本人からお願いします

トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。
なお、トラブルにあったご本人が、判断力が低下したり、病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

個人情報をお聞きします

相談受付時には、相談者に、氏名、居住地、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。

行政職員には守秘義務が課せられています。個人情報が外部に出ることはありませんので、ご安心ください。

個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。
匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないので最初からお話を伺うことになります。
匿名の場合は、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を行うことはできません。

 

個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。

  1. 相談内容が事実であることを確認するため
    相談者が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。
    税金で運営されている公的機関が、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からも個人情報をお聞きしています。
  2. 追加の情報をお伝えするため
    弁護団ができた、事業者の方針が決まった、行政による対応策が出たなど、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入ったとき、追加で情報をお伝えすることがあります。
    そのときのために、ご連絡先等をお聞きしています。
  3. 相談業務を円滑に行うため
    ご本人の同意を得て、事業者に契約内容を確認するなど、円滑な相談処理を実施するために個人情報をお聞きしています。

相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、消費者行政に役立てています

皆様の相談は、次のトラブル被害を出さないために役立っています。
寄せられた相談の情報は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)で蓄積され、氏名、住所、電話番号等の個人を識別する情報を除いた、属性情報と相談情報は今後の同種同様の相談処理に活用します。
さらに、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。

関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります

個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や消費者行政のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

相談をする際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください

相談の電話をかける前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。申込書・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した相談では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
相談内容によっては1日でも早い対応が必要な場合があります。心配なときは、まずはお電話ください。

相談は無料ですが、ご自分から電話をかける際の通話料はご負担ください

(注)1回あたりの相談時間は30分を目安としています。

相談員の交代はできません。相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当します。

消費生活相談員の資格をもった相談員が対応しています。どの相談員が担当しても当センターの相談対応は変わりません。
ご理解いただけない場合は、相談終了となります。

当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことを予めご了承ください

  • 当センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
  • 契約者本人からの聞き取りが必要です。
  • あっせんを行うか否かは当センターが判断します。
  • 匿名の方のあっせんはできません。
  • 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
  • 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、当センターでの対応はできません。
  • あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合があります。
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。

以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります

  • 当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
  • 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
  • その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせについてはお答えできません

名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。

相談のやりとりの内容を録画・録音や、SNS等で公にする行為はお控えください

相談への助言等は個別の事例に対してお答えするものですので、相談情報(個別のやりとりの内容等)を公にする行為は控えてください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881

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