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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 生活ひとくちメモ > 生活ひとくちメモ「送り付け商法の対処法について」

ページ番号:900

掲載開始日:2021年9月5日更新日:2021年9月5日

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生活ひとくちメモ「送り付け商法の対処法について」

送り付け商法の対処法について

相談事例

自宅のポストに国際郵便でマスクが投函されていた。誰も注文しておらず、誰が送ってきたかわかるような情報もない。届いたマスクをどうしたらいいか。

アドバイス

送り付け商法とは、商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法です。これまで、高齢者を中心にサプリメントやカニなどを送り付けられるトラブルが多数寄せられていました。また、昨年以降は、新型コロナウイルスに便乗したと思われるマスクが送り付けられるケースが急増しました。
今回、改正特定商取引法の一部施行により、2021年7月6日以降に一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分することができるようになりました。また、一方的に送り付けられた商品代金の請求をされても、金銭を支払う義務はありません。事業者から代金の請求をされても、応じないようにしましょう。中には、誤配や贈り物で届くケースもありますので、処分していいかどうか迷ったときは、消費生活センターまでご相談ください。

(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和3年9月5日号)

関連リンク

調布市消費生活センター

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881