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ページ番号:898
掲載開始日:2019年4月8日更新日:2019年4月8日
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生活ひとくちメモ「クーリング・オフの豆知識」
クーリング・オフの豆知識
クーリング・オフとは、不意打ち的な販売方法等で契約した場合に、一定の条件を満たせば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフが可能な取引
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、エステ・語学教室・結婚相手紹介サービス等特定の継続的なサービス、内職商法やモニター商法、買取商法など、法律や約款で定められた取引。
クーリング・オフできる期間
契約書などの書面を受け取った日から8日以内または20日以内など、対象となる取引ごとに定められています。契約書の記載を確認しておきましょう。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフの手続きは必ずはがきなど書面による通知で行います。契約を解除することを明記して、控え用のコピーを取り、特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。
詳しいことは消費生活センターにご相談ください。
連休期間の相談
4月27日(土曜日)から5月6日(月曜日)は調布市消費生活センターは相談を受け付けておりません。お困りの際には消費者ホットライン(電話番号188)にご相談ください。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ平成31年4月5日号)