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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 生活ひとくちメモ > 生活ひとくちメモ「クーリング・オフの豆知識」

ページ番号:898

掲載開始日:2019年4月8日更新日:2019年4月8日

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生活ひとくちメモ「クーリング・オフの豆知識」

クーリング・オフの豆知識

クーリング・オフとは、不意打ち的な販売方法等で契約した場合に、一定の条件を満たせば、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフが可能な取引

訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、エステ・語学教室・結婚相手紹介サービス等特定の継続的なサービス、内職商法やモニター商法、買取商法など、法律や約款で定められた取引。

クーリング・オフできる期間

契約書などの書面を受け取った日から8日以内または20日以内など、対象となる取引ごとに定められています。契約書の記載を確認しておきましょう。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフの手続きは必ずはがきなど書面による通知で行います。契約を解除することを明記して、控え用のコピーを取り、特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。
詳しいことは消費生活センターにご相談ください。

連休期間の相談

4月27日(土曜日)から5月6日(月曜日)は調布市消費生活センターは相談を受け付けておりません。お困りの際には消費者ホットライン(電話番号188)にご相談ください。

(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ平成31年4月5日号)

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調布市消費生活センター

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881

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