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ページ番号:8209
掲載開始日:2023年11月6日更新日:2023年11月6日
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生活ひとくちメモ「点検商法のトラブルに注意」
点検商法のトラブルに注意
事例
自宅に「ガス給湯器の事故が増えているので点検に行く」と電話があり見てもらうと、「10年経過しているので危険だ」と言われ新しい給湯器の契約をした。後で契約書を見ると、いつも点検をお願いしている会社ではないことがわかったのでやめたい。
トラブルにあわないために
点検商法とは、「無料で点検する」と消費者の家を訪問し、点検後に「このままでは危険だ」などと言って消費者を不安にさせ、新たな商品やサービスを契約させる手口です。事例以外に、「近所で工事をしている者だが、お宅の屋根がずれているのが見えたので声をかけた」と訪問され、屋根工事を勧められるケースもあります。
突然、知らない事業者から「点検に行く」と電話があったり、訪問されたときは、注意が必要です。必要がなければ、はっきり断りましょう。
もし訪問されて新たな契約をしてしまった場合、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。商品を受け取っていたり、サービスをすでに利用していてもクーリング・オフは可能です。
クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、勧誘の仕方に問題があった場合は、契約を取消すことができる場合があります。困った時は消費生活センターにご相談ください。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和5年11月5日号)