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掲載開始日:2024年11月5日更新日:2024年11月5日
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生活ひとくちメモ「副業のサポート契約トラブル」
相談事例
スマートフォンで毎月30万円稼げるという副業の広告を見てサイトにアクセスし、無料通話アプリで相手業者と繋がった。その後、相手から電話があり「アフィリエイトの副業だが、ブログを作成し広告を添付して、それを見て商品を買う人がいたら収入が得られる。しかし、有料のサポートプランに入らなければ稼げない。高額なプランほど様々なサポートが受けられる」「副業を始めればすぐに元が取れる」などと言われ200万円のプランを勧められた。お金がないと言うと消費者金融で借りるよう言われ、指示通りスマートフォンに画面共有アプリを入れて操作して、数社から借りて支払った。複数のサポートを受けたが、結局稼げない。
アドバイス
- 電話で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフができます。
- クーリング・オフができない場合でも、勧誘に問題があった場合など、法律に違反するときは返金を求められるケースもあります。
- 広告や申し込み時の画面などを写真に撮って(スクリーンショット)保存しましょう。交渉時に役立つ証拠になります。
困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188(局番なし)にご相談ください。お住まいの地域の消費生活センターにつながります。土曜日・日曜日・祝日(年末年始除く)も開設している消費生活センターをご案内します。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和6年11月5日号)