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ページ番号:12256
掲載開始日:2024年7月5日更新日:2024年7月5日
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生活ひとくちメモ「害虫駆除サービスのトラブル」
事例
一人暮らしのアパートに害虫等が出たので怖くなった。インターネット広告「基本料金500円から」を見て害虫駆除サービス事業者に電話をした。料金を聞いたが、状況を確認しないと分からないと言われた。来訪した作業員が部屋を点検したあと、10万円の契約書を見せられたが、早く駆除したかったのでサインした。支払いは現金のみと言われ、現金で支払ったが、高額なので返金してほしい。
トラブルにあわないために
事例のように、早く駆除したいという消費者の弱みに付け込んで契約をさせられるケースがあります。広告で表示されている金額と、来訪した事業者から提示された金額の差額が大きい時は、訪問販売として特定商取引法の規制対象になり、クーリング・オフの主張ができる場合があります。消費生活センターにご相談ください。
トラブルにあわないためには、契約前に複数の事業者から見積もりをとりましょう。集合住宅の方はまず管理会社に相談し、戸建ての持ち家の方は業界団体(注)のホームページを参照してください。予防・駆除の対処方法や会員事業者の一覧が案内されています。
(注)公益社団法人日本ペストコントロール協会ホームページ(外部リンク)
電話番号 03-3254-0014
生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和6年7月5日号)