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ページ番号:14619

掲載開始日:2025年8月8日更新日:2025年8月8日

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建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

1.適合性判定(第10条)

原則として全ての建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証が交付されません。

省エネ基準適合義務化(外部リンク)

申請様式

申請先

所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(外部リンク)(一覧が参照いただけます。)

申請手数料

適合性判定手数料は調布市手数料条例で定められています。
適合性判定に係る手数料(PDF:161KB)

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2.性能向上計画認定(容積率特例)(第29条)

優れた省エネ性能をもつ建築物について認定を受けた場合、容積率の算定の基礎となる延べ面積について特例が受けられます。

対象

新築、増築、改築、修繕、模様替、設備の設置・改修

申請時期

工事着手前

申請先

所管行政庁

申請様式

申請手数料

性能向上計画認定手数料は調布市手数料条例で定められています。
性能向上計画認定に係る手数料(PDF:123KB)

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外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファクス番号:042-481-6991