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ページ番号:2965
掲載開始日:2021年7月1日更新日:2021年7月1日
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調布市斜面地建築物の制限に関する条例
市では、周辺環境と調和のとれた斜面地建築物の敷地の利用を図り、もってその周辺における良好な居住環境の確保に資することを目的として、建築基準法第50条及び第52条第5項に基づき調布市斜面地建築物の制限に関する条例を制定しました。
条例の概要
- 適用地域(第2条関係)
第一種低層住居専用地域とします。 - 対象建築物(第2条関係)
周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物とします。 - 階数の制限(第3条関係)
階数は4を超えてはならないとします。 - 容積率の算定に係る地盤面の指定(第4条関係)
斜面地建築物の容積率の算定に係る建築基準法第52条第3項の地盤面を、当該斜面地建築物が周囲の地面と接する最も低い位置から高さ3メートルまでの平均の高さにおける水平面とします。 - 既存不適格建築物の制限の緩和(第6条及び第7条関係)
- 罰則及び両罰規定(第9条及び第10条関係)
- 施行期日
平成27年7月1日