検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 改正建築基準法・改正建築物省エネ法(令和7年4月施行)

ページ番号:14336

掲載開始日:2025年6月11日更新日:2025年6月11日

ここから本文です。

改正建築基準法・改正建築物省エネ法(令和7年4月施行)

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。また、建築確認・検査対象の見直しや建築確認審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小措置がされ建築主・設計者が行う建築確認の審査手続きなども変更されました。

(1)全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

原則、全ての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。

令和7年4月1日以前に確認済証を受けた建築物でも、工事着手が施行日以後の場合は改正法が適用されます。

(注)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、これまで適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。

  • 建築物省エネ法(準備中)

(2)建築確認・検査の対象規模などの変更

建築基準法第6条における建築物の法区分が「第1項第1号から4号」から「第1号、第2号(新)、第3号(新)」に改正されました。これにより、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請対象建築物、工事種別が変更されました。

建築確認が必要となる行為

  1. 特殊建築物で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
    該当条文:法第6条第1項第1号
    対象工事:新築、増築、改築、移転、大規模な修繕又は模様替え
    審査省略の有無:審査省略無し
  2. 階数が2以上、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
    該当条文:法第6条第1項第2号
    対象工事:新築、増築、改築、移転、大規模な修繕又は模様替え
    審査省略の有無:審査省略無し
  3. 階数が1、かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
    該当条文:法第6条第1項第3号
    対象工事:新築、増築、改築、移転
    審査省略の有無:一部審査省略有り

また、「木造の建築物で階数が2以下かつ延べ面積500平方メートル以下かつ高さ13メートル以下かつ軒の高さ9メートル以下、又は、木造以外の建築物で階数が1かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物」(旧4号建築物)の審査及び検査の特例が見直され、構造審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「階数が1かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)」のみとなります。

木造2階建ての一戸建て住宅の大規模な修繕・模様替えも建築確認が必要になります

新2号建築物は、新築・増築・改築・移転だけでなく、大規模な修繕(注1)・大規模な模様替え(注2)も建築確認申請の対象です。これにより、これまで木造2階建ての一戸建て住宅で、延べ面積500平方メートル以下のものでは、大規模な修繕・大規模な模様替は建築確認申請の対象ではありませんでしたが、改正により必要になります。

(注1)大規模の修繕(法第2条第14号):建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
(注2)大規模の模様替(法第2条第15号):建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7515

ファクス番号:042-481-6991