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ページ番号:14378
掲載開始日:2025年10月1日更新日:2025年10月1日
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「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果等の公表
調布市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「法」という。)に基づき、調布市内における耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)及び要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果並びに法第8条第1項の規定に基づき命令を行った内容について公表します。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する一定規模以上の建築物など
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模等(PDF:69KB)
耐震診断の結果
安全性の評価については、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成27年12月11日国住指第3435号)によるものです。
耐震診断の結果における安全性の評価区分
安全性の評価 |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
Ⅰ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い |
Ⅱ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある |
Ⅲ | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い |
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや、劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。また、地震に対する安全性の評価がⅠ・Ⅱであっても、それをもって違反建築物とは扱われません。
耐震診断結果の内容
根拠法令
(耐震診断の結果)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)
(耐震診断結果の未報告の者に対する命令)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)
対象建築物を所有している方へのお願い
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合は、下記のお問い合わせ先までご報告ください。
公表内容を以下のように更新します
1.耐震改修工事に着手した旨の報告
耐震診断結果の標記を「改修工事中」に更新します。
2.耐震改修工事が完了した旨の報告
改修後の耐震診断結果に更新します。
3.除却、減築、用途変更などにより、対象建築物の要件を満たさなくなった旨の報告
耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、対象建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。