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ページ番号:2964
掲載開始日:2020年1月6日更新日:2020年1月6日
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建築物の中間検査制度
阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景をふまえて、中間検査制度が設けられています。
検査の対象となる建築物や工程は、建築基準法で定められているほか、特定行政庁ごとに、特定工程として指定することとされております。
調布市では、平成19年6月の建築基準法改正(平成19年6月20日施行)に伴い、平成19年調布市告示第179号により、特定工程を指定しました。概要は以下のとおりです。詳細は告示をご覧ください。
中間検査制度概要
中間検査対象となる建築物
中間検査特定工程(全国共通)(法第7条の3第1項第1号)
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程
中間検査を行う工程(特定工程)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)
構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)すべてのもの。
対象区域
調布市全域
中間検査を行う工程(特定工程)
- 木造は屋根工事
- 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は1階の鉄骨建て方工事
- 鉄筋コンクリート造は2階床、梁の配筋工事
- その他の構造は2階の床工事
- 延べ面積10,000平方メートルを超えるものは基礎の配筋工事
(地階を除く階数が3以上の共同住宅で延べ面積10,000平方メートル超えるものも対象とします。)
適用の除外
- 法第68条の20(認証型式部材等)
- 法第85条(仮設建築物)