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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 低炭素建築物新築等計画の認定申請

ページ番号:2956

掲載開始日:2023年5月12日更新日:2023年5月12日

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低炭素建築物新築等計画の認定申請

平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が施行されました。
本法律により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。認定を取得することで税制の優遇等の措置を受けることができます。

認定基準

市街化区域内等に建築される建築物で、次の低炭素化に資する措置が講じられている必要があります。調布市は、多摩川河川敷を除き全域が市街化区域です。

  • 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
    1. 必須項目 外皮性能、一次エネルギー消費性能、再生可能エネルギー利用施設の導入
    2. 選択的項目 低炭素化に資する措置を講じること等
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
  • 資金計画が適切なものであること

認定手続き

  • 認定手続きの流れについては、ダウンロードの「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」をご覧ください。
  • 認定手続きは、必ず建築物の着工前に行ってください。
  • 申請に必要な書類
    1. 認定申請書(施行規則別記様式第5)
    2. 規則第41条の表に掲げられている図書
    3. 適合証(審査機関が発行する認定基準に適合していることを示す書類)
    4. 委任状
  • 申請は事前に御連絡のうえ、お越しください。
    なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分までです。
    書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

工事完了の報告

認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、下記の場合に応じて工事完了報告書を提出ください(控えが必要な場合は正副2部で提出ください。副本を返却します。)。

  • 建築物等の工事が行われたことを建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士が確認した場合
    1. 工事完了報告書(市細則第6号様式)
    2. 建築基準法に基づく検査済証の写し
    3. 工事監理報告書(建築士法施行規則第4号の2様式)
  • 上記以外の場合
    1. 工事完了報告書(市細則第7号様式)
    2. 建築基準法に基づく検査済証の写し
    3. 施工者が発注者に交付した工事完了報告書の写し又はこれに類するもの(参考 建築工事が完了した旨の報告書)

外部リンク

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファクス番号:042-481-6991