トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 国民年金保険料の法定免除制度
印刷
ページ番号:714
掲載開始日:2021年12月3日更新日:2021年12月3日
ここから本文です。
国民年金保険料の法定免除制度
法定免除制度について
国民年金第1号被保険者の方で生活保護の生活扶助を受けている方や障害年金の2級以上を受けている方などの国民年金保険料が、届出により全額免除される制度です。対象となる方は、必要書類をお持ちいただき、市役所本庁2階の国民年金窓口までお越しください。
対象となる方
国民年金第1号被保険者の方で下記のいずれかに該当する方
- 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金(2級以上)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
法定免除期間
事由に該当した日の前月から免除に該当します。(終期は事由ごとに異なります)
法定免除の事由に該当しなくなった時も手続きが必要です。
(注)手続きをしないでいると未納期間が生じ、将来の年金額が減ってしまう場合があるので必ず手続きをしてください。
法定免除期間の取扱い
法定免除期間中は、保険料を全額納めた場合と比較して2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)が老齢基礎年金の額に反映されます。
その期間に係る老齢基礎年金の額を増やすために、追納制度や納付申出制度(障害年金を受けている方)を利用して保険料を納めることも可能です。
追納制度
免除期間に係る老齢基礎年金の額は、10年以内であれば後から納付することにより増やすことができます。
詳細は、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
納付申出制度(障害年金を受けている方)
将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、老齢基礎年金の額を増やすため、法定免除期間も納付申出することにより国民年金保険料を納めることができます。(平成26年4月以降に限る)
障害基礎年金を受けている方で納付申出制度や追納制度を利用される方は、下記の注意が必要です。
老齢基礎年金の額は、保険料を納めた月数に応じて変わりますが、障害基礎年金は、障害等級に応じて金額が定められているため、保険料を納めた月数にかかわらず一定です。
65歳になり老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給権を得た場合、どちらか1つの年金を選択することになります。障害基礎年金を受け取り、老齢基礎年金を受け取らない選択をした場合、追納制度や納付申出制度を利用して納めていた保険料は、受け取る年金額には反映されません。
障害基礎年金受給者が保険料を納める際の注意点(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
必要書類
基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)
事由該当日のわかる書類
- 生活保護の生活扶助を受けている方は、生活保護受給証明書など
- 障害年金(2級以上)の方は、年金証書
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、障害者手帳など
委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
詳細は国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。