トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 第1号被保険者の国民年金保険料
印刷
ページ番号:707
掲載開始日:2021年2月22日更新日:2021年2月22日
ここから本文です。
第1号被保険者の国民年金保険料
国民年金第1号被保険者
日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。国民年金第1号被保険者(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)の方は、ご自身で保険料を納める必要があります。保険料納付済期間や保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上ないと将来年金を受給できないほか、年金を受給するために最低限必要な保険料納付だけでは、満額(納付期間40年)の年金が受けられません。60歳になるまで毎月忘れずに納めましょう。
付加保険料
定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せすることで、受給する年金額を増やせます。
ただし、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
保険料を納めないでおくと
納付期限までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が請求できないことがあります。
また、65歳になったとき、老齢基礎年金も受給できなくなる場合があります。ご注意ください。
国民年金保険料の納付方法
国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。また、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子(キャッシュレス)決済での納付も可能です。バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)は電子決済ができません。
なお、市役所窓口では納めることができませんのでご注意ください。
国民年金保険料の納付方法について、詳細は国民年金保険料の納付方法(日本年金機構)本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
口座振替やクレジットカードでの納付は、便利で確実、納め忘れがなく安心です
- 口座振替
申し込みは、年金手帳、預金通帳、金融機関届出印をお持ちのうえ、お近くの金融機関、郵便局または日本年金機構府中年金事務所へご提出ください。 - クレジットカード払い
申し込みは、日本年金機構府中年金事務所で受け付けています。
一括前払い(前納)で保険料が割引になります。
前納(6ヶ月、1年、2年)をご利用いただきますと、保険料が割引されます。
- 納付書払いは、申し出当月または翌月からの前納も可能です。2年前納を希望する方は、事前に申出書の提出が必要な場合があります。納付書による前納を希望する方は、日本年金機構府中年金事務所へお問い合わせください。
- 口座振替とクレジットカード払いの前納(6ヶ月(上期)、1年、2年)は、前年度2月末の営業日までに、申出書が日本年金機構府中年金事務所へ到着する必要があります。
(注)令和6年3月以降の申し込みから、口座振替またはクレジットカード払いにおいても、年度途中からの前納が可能になります。申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納保険料が振替となります。令和6年3月以降は新様式の申出書が必要となりますのでご注意ください。
詳細は日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 - 口座振替のみ、早割(当月分保険料の当月末引落し)制度があり、月額50円(令和6年度は60円)の割引になります。
納付書を紛失した場合
日本年金機構府中年金事務所へ電話等でご連絡ください。再発行された納付書が送付されます。
また、国民年金保険料納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキング等を利用して、納め忘れた保険料や追納保険料のPay-easy(ペイジー)納付が可能です。詳細は、ねんきんネットを活用した納付書によらない納付(日本本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
なお、市役所窓口で国民年金保険料の納付書を再発行することはできません。ご注意ください。
国民年金保険料の納付が経済的に難しい方
経済的な理由や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度を利用できます。
問い合わせ先
日本年金機構 府中年金事務所 国民年金課
電話番号 042-361-1011 自動音声案内「2」