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ページ番号:709
掲載開始日:2021年2月5日更新日:2021年2月5日
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第3号被保険者
第3号被保険者該当届
厚生年金保険や共済組合に加入している夫(妻)に扶養されるようになったときには、国民年金の第3号被保険者該当届が必要です。
(20歳以上60歳未満の方で、かつ、厚生年金等に加入している夫(妻)が65歳未満の場合が対象です)
この届出は、配偶者のお勤め先から年金事務所へ行います。
届出をしないと、将来の老齢基礎年金が減額されたり、受給できなくなる場合がありますので、必ず届出をしましょう。なお、配偶者が転職した際は、そのつど届出が必要となります。
詳しくは年金事務所までお問い合わせください。
- (注1)昭和61年4月以降で第3号被保険者の該当者が届出を行っていない場合は、さかのぼって届出をすることができるようになりました(平成17年4月から)。
- (注2)第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担しているので、個人で納める必要はありません。
お問い合わせ先
日本年金機構府中年金事務所
電話番号 042-361-1011
扶養から外れた第3号被保険者の年金の手続き
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金への切替え手続きを行う必要があります。次の書類をお持ちいただき、府中年金事務所、又は市役所本庁舎2階の国民年金窓口までお越しください。(神代出張所では手続きはできません。)
扶養の認定が抹消されてから14日以内に手続きすることとなっていますが、遅れた場合も遡って手続きをとることが可能です。
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など) - 配偶者の扶養から外れた日付が確認できる書類(コピー可)
- 配偶者の退職による場合
退職日が確認できる書類 - 第3号被保険者の収入増による場合
配偶者の扶養認定が抹消されたことを証明する書類
(失業手当の受給が理由である場合は、雇用保険受給資格者証でも可) - 配偶者の65歳到達(配偶者に老齢年金の受給資格がある場合)による場合
住民票上同一であれば不要 - 配偶者の死亡による場合
住民票上同一であれば不要 - 離婚による場合
配偶者の扶養認定が抹消されたことを証明する書類または戸籍謄本
- 配偶者の退職による場合
- 来庁者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど - 委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
国民年金保険料の支払いについて
市役所での手続きいただいた場合は、1か月ほどで日本年金機構から納付書が送付されます。銀行・郵便局以外にコンビニエンスストアでもお支払いいただけます。
なお、国民年金には保険料免除制度があります。免除の可否については本人・配偶者・世帯主の所得により日本年金機構が審査します。なお、国民年金への切替が配偶者の退職による場合は、離職票・雇用保険受給資格者証(配偶者が共済年金からの切替の場合は辞令)のいずれかの写しを添付して申請すると、退職者については所得審査がありません。