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ページ番号:720
掲載開始日:2020年12月28日更新日:2020年12月28日
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市役所でできる年金請求手続き
市役所で受付ができる年金の請求手続き
- 第1号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金及び老齢年金生活者支援給付金の請求
- 初診日が20歳前または第1号被保険者期間の方の障害基礎年金及び障害年金生活者支援給付金の請求
- 遺族基礎年金及び遺族年金生活者支援給付金の請求
- 寡婦年金の請求
- 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金受給権者の死亡に伴う未支給年金の請求
- 死亡一時金の請求
- (注)第1号被保険者期間とは、自営業、無職、学生などの期間で、国民年金に加入していた期間をいいます。
(無職であっても、20歳以上60歳未満の方がサラリーマンである夫や妻の扶養になっていた期間は、「第3号被保険者期間」です。) - (注)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
- (注)現在、年金の請求に使用する住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載されていないものが必要です。
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
次の関連リンクをご参照ください。
関連リンク
その他の年金請求手続き
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(共済年金についても、一部について年金事務所で手続きができるようになりました。)
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電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」