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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 海外から転入・海外へ転出される方の国民年金の手続き

ページ番号:713

掲載開始日:2021年12月3日更新日:2021年12月3日

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海外から転入・海外へ転出される方の国民年金の手続き

20歳以上60歳未満で日本に住所がある学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等は、国民年金に加入することが義務付けられています。海外から転入されて市民課で住民登録をされた方は、国民年金加入の手続きが必要です。
また、海外へ転出される方は、国民年金の資格喪失手続きが必要です。

海外から転入される方

20歳以上60歳未満の方(厚生年金や共済年金に加入中の方やその方に扶養されている配偶者の方は除く)で海外から転入し、日本国内に住所を有した場合は、短期間であっても国民年金加入の手続きが必要です。また、海外居住中に任意加入していた方も、国民年金第1号被保険者(強制加入)への切替手続きが必要となります。
市役所本庁2階の市民課または神代出張所で海外転入の手続きをした後に、市役所本庁2階の国民年金係にお越しください。

海外へ転出される方

国民年金第1号被保険者の方で海外へ転出される方は、国民年金の加入義務がなくなるため、住民票の届出をされた後に国民年金の資格を喪失する手続きが必要です。市役所本庁2階の市民課または神代出張所で海外転入の手続きをした後に、市役所本庁2階の国民年金係にお越しください。
海外転出後に国民年金の任意加入を希望する方(日本国籍を有する方)は、任意加入の手続きが必要です。

詳細は、国民年金の任意加入制度のページをご覧ください。

必要書類

基礎年金番号が分かる書類

年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)

来庁者の本人確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、在留カードなど

委任状

代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。

関連リンク

国民年金の手続きで必要となる委任状様式

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファクス番号:042-481-6442