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ページ番号:717
掲載開始日:2023年7月1日更新日:2024年7月1日
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国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度
経済的な理由や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度を利用できます。
国民年金の窓口は、毎年7月は大変混雑します。
マイナポータルからオンライン手続き(電子申請)や郵送による手続きも可能です。
オンライン手続き(電子申請)ならいつでも・どこでも待ち時間なく申請できます。
免除制度(学生の場合は学生納付特例制度)
経済的な理由により国民年金保険料を納めることが困難な方(学生を除く)のための制度です。
申請後、日本年金機構が所得審査を行い、承認されると保険料の全額または一部の納付が免除されます。
- 申請は年度(7月から翌年6月まで)ごとに必要です。
- 被保険者本人・配偶者・世帯主の所得審査があります。
(例)令和6年7月から令和7年6月までの申請をする場合は、令和5年分の所得金額が審査対象 - 配偶者・世帯主以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状(ページ内にてダウンロード可能)が必要です。
納付猶予制度
50歳未満の方で保険料の納付が困難な場合は、納付猶予を申請することもできます。
所得審査は、被保険者本人・配偶者のみとなります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に厳しいとき」(外部リンク)
学生納付特例制度
学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方のための制度です。
学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生が申請できます。申請後、日本年金機構が審査を行い、承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 申請手続きは毎年度必要です。
- 被保険者本人の所得審査があります。
(例)令和6年4月から令和7年3月までの申請をする場合は、令和5年分の所得金額が審査対象 - 配偶者・世帯主以外の方が代理で手続きを行う場合は、委任状(ページ内にてダウンロード可能)が必要です。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「学生納付特例制度」(外部リンク)
免除・猶予制度に関するその他のご案内
免除・納付猶予制度の遡及申請
国民年金保険料の免除・納付猶予制度については、申請時点から2年1カ月前まで遡って申請ができます。(学生納付特例も同様です)
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(外部リンク)
失業等による特例免除
国民年金保険料の免除・納付猶予申請の承認を受けるためには、審査の対象となる方の所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし、所得審査の対象となる方が過去一定期間内に失業された場合は、以下の書類を添付することで失業された方の所得が審査の対象外となります。
基本的な添付書類
いずれかひとつの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票1または2のコピー
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
- 雇用保険被保険者受給資格者証のコピー
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
(注)雇用保険被保険者証は使用不可
上記書類の添付ができない場合
- 公務員の場合、退職辞令のコピー
- 雇用保険の加入がなかった方で上記の書類が添付できない場合、例外として他の書類での申請が認められる場合もありますのでご相談ください。
(注)過去に同一の失業を理由として免除等を申請したことがあり、失業などに関する書類を提出済の場合は、申請書特例認定区分欄への記入及び備考欄に「失業などに関する証明書類提出済」と記載することで、証明書類の添付が不要となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例制度
失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能です。
(注)臨時特例は令和4年度分の申請まで可能です。令和5年6月分(学生納付特例は令和5年3月分)以前の保険料が対象です。
詳細は国民年金保険料免除・納付猶予(学生納付特例)の臨時特例制度のページをご覧ください。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など) - 来庁者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど - 学生納付特例の場合は、学生証(両面の写し)または在学証明書
- 委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
老齢基礎年金の受給要件など
免除等の区分 | 老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
あとから保険料を納めるには
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全額免除 | 受給資格期間に入ります | 免除期間は保険料を納めたときの2分の1が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
4分の3免除 | 受給資格期間に入ります | 4分の1納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の5が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
半額免除 | 受給資格期間に入ります | 半額納付した場合のみ、保険料を納めたときの4分の3が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
4分の1免除 | 受給資格期間に入ります | 4分の3納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の7が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 猶予期間は年金額に反映されません | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 猶予期間は年金額に反映されません | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
未納 | 受給資格期間に入りません | 未納期間は年金額に反映されません | 2年1カ月前まで遡って納めることができます |
国民年金保険料の追納について
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)承認期間は10年以内であれば、追納制度を利用して後から保険料を納め、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部リンク)