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ページ番号:703

掲載開始日:2017年1月13日更新日:2017年1月13日

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国民年金の特別障害給付金制度

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給できなかった方に対する福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

対象者

次の1、2のいずれかの方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった会社員の妻(夫)

申請窓口

市役所2階 保険年金課国民年金係

(注)給付金は、請求のあった翌月分から支給されます。

外部リンク

特別障害給付金制度について(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファクス番号:042-481-6442