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ページ番号:703
掲載開始日:2017年1月13日更新日:2017年1月13日
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国民年金の特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給できなかった方に対する福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
次の1、2のいずれかの方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった会社員の妻(夫)
申請窓口
市役所2階 保険年金課国民年金係
(注)給付金は、請求のあった翌月分から支給されます。