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ページ番号:706
掲載開始日:2020年9月16日更新日:2020年9月16日
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障害基礎年金・遺族基礎年金
障害基礎年金(病気やケガで障害の状態になったとき)
国民年金加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときのための年金です。初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療をを受けた日)時点で国民年金に加入しており、初診日の前々月までに、保険料を納めた期間と、保険料の免除・納付猶予等の承認を受けた期間が、加入期間の3分の2以上あること(あるいは令和8年4月1日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと)が必要です。
20歳前に初診日のある場合にも、所得制限はありますが、一定の障害の状態にあれば保険料の納付状況に関わりなく、年金を受けることができます。
(注)障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準によるものです。
18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障害の状態にある子がいる場合は加算額が支給されます。
初診日が国民年金(第1号被保険者)以外であった場合の問い合わせ先
- 厚生年金加入中であった場合(障害厚生年金)
日本年金機構 府中年金事務所 お客様相談室
電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」 - 厚生年金加入者の扶養に入っていた(第3号被保険者)場合
日本年金機構 府中年金事務所 お客様相談室
電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」 - 共済年金加入中であった場合(障害共済年金)
初診日に加入していた共済組合へ問い合わせください。
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のいる妻」や「子」のための年金です。なお、加入中の死亡の場合、死亡日の前々月までに、保険料を納めた期間と、保険料の免除・納付猶予等の承認を受けた期間が、加入期間の3分の2以上あること(あるいは令和8年4月1日前に亡くなった場合は死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと)が必要です。
(注)「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
亡くなった方が国民年金(第1号被保険者)以外だった場合、または老齢基礎年金以外の年金受給資格を満たしている場合の問い合わせ先
- 厚生年金加入中または老齢厚生年金受給資格のある方が亡くなった場合(遺族厚生年金)
日本年金機構 府中年金事務所 お客様相談室
電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」 - 厚生年金加入者の扶養に入っていた(第3号被保険者)方が亡くなった場合
日本年金機構 府中年金事務所 お客様相談室
電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」 - 共済年金加入中または老齢共済年金受給資格のある方が亡くなった場合(遺族共済年金)
各共済組合へ問い合わせください。