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ページ番号:708
掲載開始日:2018年3月5日更新日:2018年3月5日
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国民年金の住所変更手続き
ページ下部に、用語説明があります。
他市から調布市へのお引越しの場合(転入)
年金を受け取っていない場合
- 第1号被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 第2号被保険者
勤務先でご確認ください。 - 第3号被保険者
配偶者の勤務先でご確認ください。 - 任意加入被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 20歳以上60歳未満で現在何の年金にも加入していない方(会社を退職して厚生年金・共済年金から国民年金への切替をしていない方。およびその配偶者)
調布市の国民年金窓口で手続が必要です。 - 海外からの帰国者
調布市の国民年金窓口で手続が必要です。(帰国した日に第2号被保険者・第3号被保険者である方は、市役所での手続は不要) - 60歳になり年金の支払いが終わったが、まだ年金は受給していない方
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。
調布市の国民年金窓口で手続をする際に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など) - 来庁者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど - 委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
(注)退職後未加入の場合は、ページ下部の、「会社を退職された方の年金の手続き」において、必要書類をご確認ください。
年金を受け取っている場合
日本年金機構への届出状況によって手続の有無が異なりますので、府中年金事務所お客様相談室(電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」))へ確認をお願いします。
調布市内でのお引越しの場合(転居)
年金を受け取っていない場合
- 第1号被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 第2号被保険者
勤務先でご確認ください。 - 第3号被保険者
配偶者の勤務先でご確認ください。 - 任意加入被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 60歳になり年金の支払いが終わったが、まだ年金は受給していない方
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。
年金を受け取っている場合
日本年金機構への届出状況によって手続の有無が異なりますので、府中年金事務所お客様相談室(電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」))へ確認をお願いします。
調布市から他市へお引越しの場合(転出)
年金を受け取っていない場合
- 第1号被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 第2号被保険者
勤務先でご確認ください。 - 第3号被保険者
配偶者の勤務先でご確認ください。 - 任意加入被保険者
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。 - 20歳以上60歳未満で現在何の年金にも加入していない方(会社を退職して厚生年金・共済年金から国民年金への切替をしていない方。およびその配偶者)
転出先の市区町村の国民年金窓口で手続が必要です。 - 海外への出国者
調布市の国民年金窓口で手続が必要です。
日本国籍を有し、転出時に第1号被保険者であった方は、海外出国に伴い任意で国民年金に加入し、保険料を納めることが可能です。その際、日本国内での協力者を登録していただきます。(第2号被保険者・第3号被保険者のまま出国する場合は市役所での手続は不要) - 60歳になり年金の支払いが終わったが、まだ年金は受給していない方
マイナンバーが付番されている方は、原則として手続は不要です。
年金を受け取っている場合
日本年金機構への届出状況によって手続の有無が異なりますので、府中年金事務所お客様相談室(電話番号 042-361-1011 自動音声案内「1」次に「2」))へ確認をお願いします。
用語説明
- 第1号被保険者
自営業者・アルバイト・学生・無職の方 - 第2号被保険者
サラリーマン・公務員・教職員など - 第3号被保険者
第2号被保険者の扶養に入っている配偶者 - 任意加入被保険者
60歳以上で国民年金に任意で加入している方
または、日本国籍を有する20歳以上で、国外転出中、国民年金に任意で加入している
(日本国内に住民登録のない方は、国民年金の加入義務がありません)