トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > お勤め先を退職された方の年金の手続き
印刷
ページ番号:700
掲載開始日:2021年2月5日更新日:2021年2月5日
ここから本文です。
お勤め先を退職された方の年金の手続き
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金・共済年金から国民年金への切替え手続きを行うときは、次の書類をお持ちいただき、日本年金機構府中年金事務所、又は市役所本庁舎2階の国民年金窓口までお越しください。(神代出張所では手続きはできません。)
退職日の翌日から14日以内に手続きすることとなっていますが、遅れた場合も遡って手続きをとることが可能です。
必要書類
基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
- (注)扶養されている配偶者(第3号被保険者)がいる場合は配偶者の方の基礎年金番号がわかる書類も必要です。
- (注)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)でも手続可
退職日が確認できる書類 次のうち1部(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票1または2(失業手当を請求するための書類)
(注)離職票1は個人番号の記載されていないものが必要 - 雇用保険受給資格者証(離職票をハローワークへ提出すると渡される書類)
- 辞令(注)共済年金からの切替に限る。
- 会社発行の退職証明書
- 社会保険資格喪失証明書(通知書)
来庁者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど
委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
国民年金保険料の支払いについて
市役所で手続きいただいた場合は、1か月ほどで日本年金機構から納付書が送付されます。銀行・郵便局などの金融機関以外に、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。
なお、国民年金には保険料免除制度があります。免除の可否については本人・配偶者・世帯主の所得により日本年金機構が審査しますが、上記「退職日が確認できる書類」の1・2(もしくは3)の書類のいずれかの写しを添付して申請すると、退職した本人については所得審査がありません。