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掲載開始日:2025年12月5日更新日:2025年12月5日
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生活ひとくちメモ「貴金属の強引な買取りに注意」
相談事例
一人暮らしの母が在宅中に買取り業者から電話を受け、不用な衣類や食器などはないかと聞かれた。使わない食器があると答えたところ、業者が来訪した。業者は食器には目もくれず、「貴金属はないか」と聞いてきたという。母は怖くなり、仕方なくアクセサリー数点を渡し、8000円ほど受け取った。解約はできるだろうか。
アドバイス
消費生活センターには、貴金属の強引な買取りに関する相談が寄せられています。事例は「買取り商法」や「押し買い」と言われる取引です。「訪問購入」として、特定商取引法で事業者に対する規制と消費者保護ルールが定められており、契約した場合は法定書面を受け取った日から8日を経過するまでは、書面またはメールなどを通知することで、クーリング・オフができます。
トラブルを避けるためのポイントは、買取りを希望した物品以外は売らないことです。消費者が電話で買取りを希望した物品以外の物品を、買取り業者が勧誘することは法律で禁止されています。業者に強く言われても、買取りを希望しない物品は見せないようにしましょう。また、希望した物品の買取時に交付された契約書面に、物品名や価格が正確に記載されているかよく確認することも大切です。クーリング・オフ期間内は、物品の引き渡しを拒むことができます。
対応に困ったときには、消費生活センターに相談してください。
(「生活ひとくちメモ」市報ちょうふ令和7年12月5日号)