トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険加入者の高額療養費
印刷
ページ番号:677
掲載開始日:2022年8月1日更新日:2024年12月3日
ここから本文です。
国民健康保険加入者の高額療養費
国民健康保険に加入している方が、同一の月内に、自己負担限度額(下表参照)を超えて保険診療の自己負担分を支払った場合は、申請により、その超えた金額分を高額療養費として支給します。
高額療養費の支給に該当する世帯には、診療月からおおむね3か月後に保険年金課から世帯主様宛てで申請書を送ります。記入した申請書を下記宛先へ郵送してください(保険年金課窓口でも受け付けます)。
申請は、診療月の翌月1日から2年以内であれば、他の診療月とまとめて行うことも可能です。
診療月時点で世帯主および国保加入者の全員が70歳以上の世帯については、手続きへの負担に鑑み、申請書の提出は初回のみお願いをし、2回目からは申請書の提出なしで同じ口座に振り込みできるようになりました。2回目以降の支給額については、支給決定通知書で確認してください。申請の時期によっては、初回申請後にも申請書が届く場合があります。その際は、お手数ですがご提出をお願いします。
申請書郵送の宛て先
182-8511調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所保険年金課給付係高額療養費担当宛
(注)封筒を用意し、申請する方の住所と名前を記入して切手を貼り投函してください。
70歳未満の方の自己負担限度額
入院の場合
事前に市役所の保険年金課窓口で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の自己負担額が、世帯の所得状況に応じた自己負担限度額(下記の表1参照)までとなります。医療機関等によっては、オンライン資格確認により、「限度額適用認定証」が不要な場合があります。
(注)国民健康保険税を滞納している場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けられません。
「限度額適用認定証」の申請方法などについては、次のページをご覧ください。
外来の場合(入院時に「限度額適用認定証」を提示しなかった場合を含む)
同じ方が同一の月内に同じ医療機関(入院・外来・歯科別)に支払った保険診療の自己負担額(21,000円以上のもの)を世帯内で合計して、下記の表1の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた分を支給します。
(注)保険適用外の診療や、食事代、差額ベッド代、文書料、交通費、健康診断、予防注射などは対象となりません。
区分 | 該当3回目まで | 該当4回目以降 (注3) |
---|---|---|
(ア) 算定基礎額(注1) 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
(イ) 算定基礎額 600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
(ウ) 算定基礎額 210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
(エ) 算定基礎額 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
(オ) 住民税非課税世帯(注2) |
35,400円 | 24,600円 |
- (注1)「算定基礎額」総所得金額等から基礎控除額を引いた金額
- (注2)「住民税非課税世帯」世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
- (注3)「該当4回目以降」過去12か月以内に、国保で高額療養費の該当(限度額適用認定証を使用した場合を含む)が、世帯内で4回以上あった場合、「該当4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。
70歳から74歳までの方の自己負担限度額
同一の月内に医療機関に支払った保険診療の自己負担額を全て合計した金額が、自己負担限度額(下記の表2)を超えた場合、申請により、超えた分を支給します。
(注)保険適用外の診療や、食事代、差額ベッド代、文書料、交通費、健康診断、予防注射などは対象となりません。
現役並み3(注2) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 該当4回目以降は140,100円(注5) |
「外来の限度額」と同様 | |
現役並み2(注2) 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 該当4回目以降は93,000円(注5) |
「外来の限度額」と同様 | |
現役並み1(注2) 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 該当4回目以降は44,400円(注5) |
「外来の限度額」と同様 | |
一般 | 18,000円(年間上限144,000円)(注6) | 57,600円 該当4回目以降は44,400円(注5) |
|
低所得者2(注3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(注4) | 8,000円 | 15,000円 |
- (注1)「世帯ごと」には、同じ世帯の70歳から74歳までの国保被保険者の方のみを対象とします。同じ世帯の70歳未満の方も含めて計算する場合は、表1の自己負担限度額が適用になります。
- (注2)「現役並み(1・2・3)」高齢受給者証に負担割合が3割と表示されている方
- (注3)「低所得者2」同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない方
- (注4)「低所得者1」同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円の方(公的年金収入が80万円を超える方がいる場合は対象となりません)
- (注5)「該当4回目以降」過去12か月以内に、国保で高額療養費の該当(限度額適用認定証を使用した場合を含む)が、世帯内で4回以上あった場合、「該当4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。
- (注6)年間上限の対象となる期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間になります。下記「外来の年間上限を超える高額療養費制度」も御覧ください。
現役並み1・2及び低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に市役所の保険年金課窓口へご申請ください。医療機関等によっては、オンライン資格確認により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要な場合があります。
(注)国民健康保険税を滞納している場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けられません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法などについては、次のページをご覧ください。
外来の年間上限を超える高額療養費制度
基準日(7月31日)に高額療養費の自己負担限度額が「一般」または「低所得」の区分に該当する方の算定期間(前年8月1日から基準日7月31日まで)における外来診療で、14万4000円を超える負担額について高額療養費として支給するものです。
申請方法
基準日(7月31日)に加入している医療保険に申請します。調布市国民健康保険に申請する対象の世帯には、2月から3月頃に市から世帯主様宛に支給決定通知または支給申請書を送付します。申請書が届きましたら、ご申請ください。ただし、算定期間(前年8月1日から7月31日まで)中に他の医療保険から調布市国民健康保険に加入した場合、調布市では医療費の総額を把握していないため、対象になる場合でも案内が送付されないことがあります。
自己負担証明書について
算定期間中に医療保険が変わった方は、この制度の申請に、基準日(7月31日)以前に加入していた保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。
基準日の医療保険加入先が調布市国民健康保険の方
支給申請書に加え、以前加入していた保険から交付を受けた自己負担額証明書のご提出をお願いする場合があります。
基準日の医療保険加入先が調布市国民健康保険以外の方
調布市国民健康保険の自己負担額証明書が必要な場合は以下の持ち物をご用意のうえ、来庁してください。郵送による申請を希望する場合は、事前に問い合わせ先の電話番号まで連絡してください。
- 本人確認書類(例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑(認め印)
- 調布市国保分の振込先となる世帯主名義の口座がわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
特定疾病に係る高額療養費の特例
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示することで、自己負担限度額は1か月1万円となります。
対象となる特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全(70歳未満で算定基礎額600万円超の方の自己負担限度額は1か月2万円)
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群
「特定疾病療養受領証」の申請方法などについては、次のページをご覧ください。
75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入の方)の場合
75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害があり都の広域連合から決定を受けている方)は、後期高齢者医療制度に加入しています。
後期高齢者医療制度に加入の方の高額療養費に関しては、保険年金課後期高齢者医療係(電話番号042-481-7148)へお問い合わせください。