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ページ番号:668
掲載開始日:2022年8月1日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険加入者の限度額適用認定証
マイナ保険証を利用し、医療機関の窓口でご確認していただければ、認定証がなくても、自己負担限度額が適用されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
従来どおり限度額適用認定証の発行をご希望の方は、あらかじめ市役所の保険年金課窓口で、交付を受け、受診の際に医療機関へ提示することで、窓口での負担が世帯の所得状況に応じた自己負担限度額(下表参照)までになります。郵送での手続きも可能です。
交付対象となる方
国民健康保険加入者で原則、保険税の滞納がない方。保険税の滞納がある方は、納税課で納付相談をお願いします。
- 所得の未申告や転入により所得が確認できない場合、所得区分が70歳未満の方は「ア」、70歳以上の方は「一般」となります。
- 70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得690万円未満)及び住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が必要となります。それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)及び一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療機関へ高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です(高齢受給者証については国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方へをご覧ください)。
- 第三者行為(交通事故や傷害事件)で利用する場合は、別途届出が必要となります。交通事故等(第三者行為)による国民健康保険証の使用をご覧ください。
入院時に利用する際の注意点
住民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付し、入院時食事代の減額も受けられます。
外来での利用の際の注意点
- 同一の医療機関等での合算で自己負担限度額を超える場合に限り適用されますので、複数の医療機関等での合算により自己負担限度額を超えても適用されません。
- 柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は適用対象外になります。
- 1つの薬局で複数の医療機関の処方箋がある場合は、同一の医療機関から発行された処方箋で調剤された費用についてのみ合算の対象になります。
申請方法
申請書に記入いただき、下記宛先へ郵送してください(保険年金課窓口でも受け付けます)。
申請書が市に届いてから、1週間ほどで住所登録地に認定証を送付します。
申請書の宛先
郵便番号182-8511 東京都調布市小島町2-35-1
調布市福祉健康部保険年金課給付係 限度額認定証担当 宛
(注)封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
来庁申請時の持ち物
- 保険証
- 世帯主の方と限度額適用認定証をお使いになる方、両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例 「マイナンバーカード」、「個人番号通知カード」)
- 本人確認書類(例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注)マイナンバーがわからなくても申請できます。
申請書ダウンロード
自己負担限度額
「限度額適用認定証」の自己負担限度額(月額)
区分(注2) | 該当3回目まで | 該当4回目以降(注1) |
---|---|---|
(ア) 算定基礎額 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
(イ) 算定基礎額 600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
(ウ) 算定基礎額 210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
(エ) 算定基礎額 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
(オ) 住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
区分(注3) | 外来の限度額(個人ごと) | 入院を含む場合の限度額 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|
現役並み3(注4) 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント 該当4回目以降は140,100円(注1) |
「外来の限度額」と同様 | |
現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント 該当4回目以降は93,000円(注1) |
「外来の限度額」と同様 | |
現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント 該当4回目以降は44,400円(注1) |
「外来の限度額」と同様 | |
一般(注4) | 18,000円(年間上限144,000円)(注5) | 57,600円 該当4回目以降は 44,400円(注1) |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注1)「該当4回目以降」の自己負担限度額について
過去12か月以内に、国保で高額療養費の該当(限度額適用認定証を使用した場合を含む)が、世帯内で4回以上あった場合、「該当4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。
該当4回目以降も「該当3回目まで」の限度額で負担した場合は、その差額を高額療養費として支給します。支給対象となる世帯には診療月のおよそ3か月から4か月後に通知をお送りします。 - (注2)70歳未満の方の「区分」について
- 「算定基礎額」 総所得金額等から基礎控除額を引いた金額
- 「住民税非課税世帯」 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
- (注3)70歳から74歳までの方の「区分」について
- (注4)70歳から74歳までの「現役並み3」と「一般」の区分の方は、限度額適用認定証は必要ありません。高齢受給者証を医療機関等へ提示すれば、自己負担限度額までの支払いとなります。
- (注5)年間上限の対象となる期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間になります。対象となる方には、後日通知します。
限度額適用認定証のしくみ
(例)70歳未満の(ウ)の区分の方が、入院時の総医療費に100万円かかった場合
限度額適用認定証なしで医療機関等を受診した場合
- 患者が、医療機関窓口へ医療費自己負担分3割(30万円)を支払う。
- 患者が、市役所(保険年金課)へ高額療養費を申請する。
- 患者の世帯主に、窓口支払額から自己負担限度額を差し引いた高額療養費(212,570円)が支給される。
限度額適用認定証を医療機関等へ提示して受診した場合
- 患者が、医療機関窓口へ自己負担限度額(87,430円)を支払う。
- 医療機関が、市役所(保険年金課)へ高額療養費を請求する。
- 医療機関に、高額療養費(212,570円)が支給される。