検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険加入者の高額医療・高額介護合算療養費

ページ番号:679

掲載開始日:2021年2月8日更新日:2024年7月19日

ここから本文です。

国民健康保険加入者の高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費制度の概要

制度の概要

医療保険と介護保険の両方に自己負担額のある世帯が対象になります。
医療と介護にかかった費用(下記「支給金額の計算方法」参照)を合算し、年額で設けられた限度額を超えた分を、申請をいただくことで、支給する制度です。

なお、住民登録上は同じ世帯であっても、医療保険が異なると合算されません(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険などの医療保険ごとに計算します)。

計算対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月

計算の対象となる費用

医療保険・介護保険とも、保険が適用される自己負担額のみが対象です。食事代や差額ベッド代、交通費、居住費、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象となりません。また、医療保険と介護保険から、高額療養費または高額介護サービス費として支給された金額は、対象となる費用から差し引いて計算します。

医療保険で、70歳以上の方の医療費は全ての自己負担額が合算されますが、70歳未満の方の医療費は、ひと月あたり2万1000円以上(医療機関ごと、入院と外来・歯科は別)の自己負担額のみが合算の対象となります。

支給金額の計算方法

  • A.計算対象期間に負担した医療費
    計算対象期間の医療費自己負担額の総額(保険適用分)から計算対象期間の高額療養費の総支給額をひいた額
  • B.計算対象期間に負担した介護費
    計算対象期間の介護費自己負担額の総額(保険適用分)から計算対象期間の高額介護サービス費の総支給額をひいた額

合算制度の支給額

ABを足した額から下表の自己負担限度額をひいた額
(注)自己負担限度額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。

自己負担限度額

所得区分については、算定期間の末日(7月31日)における高額療養費の自己負担限度額区分と同じです。

(表1)70歳から74歳までの自己負担限度額表(年額、世帯単位)
所得区分 国民健康保険と介護保険を足した額
現役並み3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
141万円
現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1(注1) 19万円
(表2)70歳未満の自己負担限度額表(年額、世帯単位)
所得区分 国民健康保険と介護保険を足した額
(ア)
算定基礎額901万円超
212万円
(イ)
算定基礎額600万円超901万円以下
141万円
(ウ)
算定基礎額210万円超600万円以下
67万円
(エ)
算定基礎額210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
60万円
(オ)
住民税非課税世帯
34万円

(注1)低所得者1で、複数の介護保険受給者がいる世帯は、限度額が31万円です。

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合、まず70歳から74歳までの方の自己負担合算額に(表1)の自己負担限度額を適用し、なお残る自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額とを合算し、(表2)の自己負担限度額を適用します。

申請手続きについて

基準日(7月31日)に加入している医療保険に申請します。

申請方法

調布市国民健康保険に申請する対象の世帯には、2月から3月頃に市から世帯主様宛に支給申請書を送付しますので、申請書が届きましたら、ご申請ください。ただし、算定期間(前年8月1日から7月31日まで)中に他の医療保険から調布市国民健康保険に加入した場合、調布市では医療費の総額を把握していないため、対象になる場合でも案内が送付されないことがあります。

申請後に合算を行いますので、申請された時点では支給の有無や支給額が決まりません。申請をいただいても、支給がない場合もありますので、ご了承ください。申請後、支給の有無について決定通知書でお知らせします

この制度の支給金額は、国民健康保険と介護保険の自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険から振込みいたします。
当制度の計算事務は、外部機関(東京都国民健康保険団体連合会)で行うため、申請書の到着から支給までに数か月を要します。ご了承ください。

自己負担額証明書について

算定期間中に医療保険または介護保険が変わった方は、この制度の申請に、基準日(7月31日)以前に加入していた保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。

基準日の医療保険加入先が調布市国民健康保険の方

支給申請書に加え、以前加入していた保険から交付を受けた自己負担額証明書のご提出をお願いする場合があります。個別にご案内しますので、問い合わせ先の電話番号までご相談ください。

基準日の医療保険加入先が調布市国民健康保険以外の方

調布市国民健康保険の自己負担額証明書が必要な場合は以下の持ち物をご用意のうえ、ご来庁ください。郵送での交付申請も可能ですので、ご希望の場合は、問い合わせ先の電話番号までご連絡ください。

  1. 保険証などの本人確認書類
  2. 印鑑(認め印)
  3. 調布市国保分の振込先となる世帯主名義の口座がわかるもの
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

なお、計算対象期間中に調布市から他の市町村に転出した等の理由で、介護保険も変更された方については、調布市介護保険の自己負担額証明書も必要です。別途、介護保険担当に申請のうえ、交付を受けてください。

(注)この自己負担額証明書は、計算対象期間内に保険を変更された方が高額医療・高額介護合算制度の支給申請をする際に使用するものです。医療機関への医療費の支払いについて証明するものではありませんので、確定申告等には使用できません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706