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ページ番号:691

掲載開始日:2023年6月21日更新日:2024年6月21日

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後期高齢者医療制度

平成20年4月に開始した「後期高齢者医療制度」は、高齢者の医療費を支え、現役世代と高齢者の方々の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度にするため、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度になっています。

75歳のお誕生日から、これまで加入していた医療保険制度から「後期高齢者医療制度」に加入いただくことになっています。

東京都後期高齢者医療広域連合

東京都内のすべての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)が運営主体となります。
広域連合では、主に「被保険者の認定」、「保険料の賦課」、「医療の給付」等を行います。
調布市では、主に「保険料の徴収」、「被保険者証の引渡し」、「各種申請の受付」等を行います。

対象者(被保険者)

  1. 75歳以上の方 75歳の誕生日から自動的に加入(生活保護受給者等は除く)となります。加入の手続きは不要です。
  2. 65歳以上で一定の障がいがある方 調布市(後期高齢者医療係)に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入となります。

被保険者証

後期高齢者医療被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証」(以下「保険証」という。)が交付されます。

  • 医療機関等にかかる際には、窓口に「保険証」を提示してください。
  • 令和6年8月1日からお使いいただく新しい保険証(青竹色・有効期限は令和7年7月31日まで)を特定記録郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。そのため、同日から紙の保険証の交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された青竹色の保険証は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
  • 現在お使いの保険証(水色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することができます。

図1 保険証の見本

青竹色保険証(令和6年8月1日から)の画像」

自己負担割合

医療機関等の窓口では、医療費の一部を自己負担分としてお支払いいただきます。保険証には、自己負担割合「1割」、「2割」、「3割」が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況により下記の基準に基づき、毎年8月1日に判定し更新します。

自己負担割合の図表
判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(注1)が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者(注2) 3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

  • (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
  • (2)「年金収入(注3)」+「その他の合計所得金額(注4)」の合計額が
    • 被保険者が1人 200万円以上
    • 被保険者が2人以上 合計320万円以上
一定以上所得のある方 2割
(令和4年10月1日から)

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満である場合
または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

一般所得者等 1割

(注1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税の納税通知書等には「課税標準額」と表示されます。

(注2)住民税課税所得が145万円以上でも、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下である場合(申請不要)
  2. 下記の収入判定基準のいずれかを満たし、調布市に基準収入額適用申請を行い認定された場合(収入判定基準を満たすことを調布市で確認できる場合は申請不要)
  • 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
  • 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合

同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合

(注3)「年金収入」とは公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。

(注4)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

医療費の給付

限度額適用・標準負担額減額認定証

自己負担の割合が1割で、世帯の全員が住民税非課税の場合は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けることができます。減額認定証を医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費の自己負担額と入院時の食事代が軽減されます。

図2 減額認定証の見本

平成30年8月1日からの減額認定証の見本の画像

限度額適用認定証

自己負担の割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請することにより「限度額適用認定証」(以下「限度額認定証」という。)の交付を受けることができます。限度額認定証を医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までに抑えられます。

図3 限度額認定証の見本

限度額認定証の見本の画像

高額療養費

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、後期高齢者医療係に御提出ください。一度申請いただくと、以降は指定いただいた口座に振り込みますので再度の申請は不要です。

(注)「減額認定証」または「限度額認定証」をお持ちの方は入院時及び外来診療において、同一月同一診療機関の保険適用医療費の窓口負担が軽減され、自己負担限度額(表1)までとなります。
(注)入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料等は、高額療養費支給の対象外になります。

表1 1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額の画像

1か月の自己負担限度額(PDF:406KB)

入院時の食費

1.療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表2のとおりです。区分1・区分2の方は、「減額認定証」を提示することにより食費が軽減されます。(注)令和6年6月1日から負担額が変更になります。

表2 食費の自己負担額
所得区分 1食あたりの食費(令和6年5月31日まで) 1食あたりの食費(令和6年6月1日から)
現役並み所得・一般 460円 (注1)

490円(注1)

区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日以内) 210円 230円
区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日超) 長期入院該当 (注2) 160円 180円
区分1 100円

110円

(注1)指定難病患者の方及び精神病床へ平成27年4月1日以降から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。(令和6年6月1日から1食あたり280円。)

(注2)入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて、後期高齢者医療係に申請してください。

2.療養病床への入院時の食費(1食あたり)・居住費(1日につき)

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は表3のとおりです。区分1・区分2の方は、「減額認定証」を提示することにより食費が軽減されます。詳しくは下表ご確認ください。(令和6年6月1日から自己負担額が変更になります。)

療養病床への入院時の食費(1食あたり)・居住費(1日につき)の画像

療養病床への入院時の食費(1食あたり)・居住費(1日につき)(PDF:644KB)

特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合は、申請することにより「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。特定疾病療養受療証を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

対象となる特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

保険料

すべての被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料額は、以下の保険料額の求め方のとおり、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。(保険料額(年額)は、100円未満切捨てです。)

均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率9.67パーセント(注2))

(保険料額の求め方)

  • 均等割額と所得割率は、2年ごとに広域連合が決定します。
  • 所得の低い方は、均等割額や所得割額の軽減を行います(所得の申告などが必要です)。

令和6年度から保険料率が表4のとおり改定されました。

表4 保険料率
項目名 令和6・7年度 令和4・5年度 令和4・5年度との差
均等割額 4万7,300円 4万6,400円

900円

所得割率 9.67パーセント(注2) 9.49パーセント +0.18ポイント
限度額 80万円(注3) 66万円 14万円

(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期 (短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

(注3)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の減免

災害等により大きな損害を受けた場合や、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難となった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。お早目に後期高齢者医療係まで御相談ください。

保険料の納め方

原則として介護保険料が引かれている年金からの引き落とし(いわゆる年金天引き)となります(特別徴収という)。

その年金額が、年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替により納めていただきます(普通徴収という)。

なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に調布市に転入された方や、新たに75歳になられた方は、当分の間、普通徴収となります。口座振替を希望される場合は、金融機関へ「口座振替依頼書」の提出が必要となります。詳細は後期高齢者医療係までお問い合わせください。

年金天引きから口座振替に変更する場合の手続き

保険料の支払い方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。
口座振替の口座は、被保険者本人だけではなく、世帯主、配偶者などの口座でも登録することができます。

  • 本人以外の口座を登録した場合、確定申告等で申告する社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。
  • 手続きには「口座振替依頼書」及び「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要になります。詳細は後期高齢者医療係までお問い合わせください。

その他

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

次のリンクをご参照ください。

後期高齢者医療制度加入者の葬祭費

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者から受けたケガなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故を含む)にあった場合には、お住まいの後期高齢者医療担当窓口に必ず届け出てください。必要な書類(被害届など)は、担当者が事故の状況などを伺ったたうえで御案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
(注)交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。

後期高齢者健診

次のリンクをご参照ください。

後期高齢者医療に加入している方の健康診査(後期高齢者健診)

振り込め詐欺に御注意ください

市役所、日本年金機構、金融機関等を名乗った振り込め詐欺が急増しています。手口も巧妙ですので、十分に御注意ください。

  • 市役所では、書面による確認をしています。
  • 振り込む前に、御家族や警察、金融機関などに御相談ください。
  • 不審な電話が入った場合は、市役所へ御一報ください。

関連リンク

東京都後期高齢者医療広域連合では、ホームページ(東京いきいきネット)にて後期高齢者医療制度の概要及び詳細について情報提供を行っています。是非、御利用ください。

東京いきいきネット東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7148

ファクス番号:042-481-6442