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ページ番号:681
掲載開始日:2023年11月20日更新日:2024年12月2日
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国民健康保険加入者の特定疾病療養受療証
長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の「対象疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)」に該当する国民健康保険の加入者は、申請により特定疾病療養受療証の交付を受け、医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の診療に係る窓口負担額が、1箇所の医療機関等につき1か月あたり下記の「自己負担限度額」までとなります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。遡りはできませんので、ご注意ください。郵送でも申請できます。
対象疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)
- 人工透析を要する慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害(血友病A)または先天性血液凝固第9因子障害(血友病B)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に係るものに限る。)
自己負担限度額
自己負担限度額 | 該当者 |
---|---|
20,000円 |
人工透析を要する慢性腎不全で、70歳未満の以下に該当する方
|
10,000円 | 自己負担限度額が20,000円該当者以外の方 |
(注)算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。なお、4月から7月申請分の算定基礎額は、2年前の所得に基づき算出されます。
有効期限
人工透析を要する慢性腎不全で70歳未満の方には、有効期限があります。更新の手続きは必要ありません。毎年7月中旬に、前年の所得情報を確認したうえで、新しい特定疾病療養受療証を発送します。
- 69歳未満の方は、翌年7月31日まで
- 69歳の方は、70歳の誕生月末日まで(1日生まれの方は、誕生月の前月末まで)
(注)69歳の方には、有効期限が切れる前に、75歳の誕生日前日まで使用できる有効期限のない証を発送します。
注意事項
- 同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、医療機関等ごとに自己負担限度額までの支払いになります。
- 同じ医療機関等であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれ自己負担限度額までの支払いになります。
- 入院中の食事代や差額ベッド代等の保険適用外となるものは、自己負担限度額とは別にかかります。
- 人工透析を要する慢性腎不全は、身体障害者手帳や東京都の医療費助成制度の対象になります。市役所障害福祉課で手続きをしてください。
申請方法
下記の必要書類を用意し、保険年金課の窓口または郵送で申請してください。郵送で申請する場合は、下記の「申請に必要なもの」の1.の申請書に記入し、2.の医師の意見欄の記入または医師の意見欄に代わる確認書類等の写しを添付のうえ、下記「郵送の宛て先」まで送付してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(PDF:132KB)、記入例(PDF:250KB)(保険年金課の窓口にもあります)
- 申請書の「医師の意見欄」の記入による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類等(下記「詳細1」参照)
- 認定を受ける方の国民健康保険被保険者証、資格確認書等の被保険者記号番号が分かるもの
- 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
「詳細1」医師の意見欄に代わる確認書類等(次のうちいずれか1つ)
- 身体障害者手帳(「障害名」欄に「慢性腎不全によるじん臓機能障害(1級)」の記載が必要)
- 前健康保険発行の特定疾病療養受療証
- 診断書または身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)(いずれも「慢性(末期)腎不全により人工透析が必要である旨」の記載が必要)
- 裁判による和解調書の抄本(対象疾病3.の場合のみ)
- その他当該疾病にかかっていることを公的に証明できるもの(医療券等)
郵送の宛て先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 特定疾病療養受療証担当 宛