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ページ番号:671
掲載開始日:2022年5月10日更新日:2024年12月2日
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国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の申請手続き
以下の場合、審査決定されると給付割合相当額が療養費として後で払い戻されます。申請は郵送でできます。
(注)受診日に調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
1 | 医療機関に医療費を全額支払ったとき | 一般診療 |
---|---|---|
2 | 国保加入期間中、誤って以前加入の保険証や資格確認書等を使用してしまったとき | 一般診療 |
3 | 国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき (骨折やねんざなど) |
柔道整復師の施術 |
4 | 医師が必要と認めたはり・きゅう、あん摩・マッサ-ジなどの施術を受けたとき | はり・きゅう・あん摩・マッサ-ジの施術 |
5 | 海外旅行中に治療を受けたとき | 海外療養費 |
6 | 医師の指示により治療用装具を装着したとき | |
7 | 緊急その他やむを得ず医師の指示で移送されたとき | 移送費 |
8 | 輸血のため生血代を支払ったとき | 生血代 |
9 | 長期の滞納等を理由に交付される資格者証で受診し、医療機関に医療費を全額支払ったとき | 特別療養費 該当の方には、医療費の支払い約3か月後に診療報酬明細書が市に届きましたらご案内いたします。 原則、申請後に支給される金額から保険税の滞納額に充当いただいております。 |
一般診療の場合(上記1・2)
申請時期
療養を受けた日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(一般診療)(PDF:164KB)・申請書記入見本(PDF:234KB)(注1)
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(原本)(注2)
- 領収書(原本)(1の場合は医療機関に支払ったもの、2の場合は以前の健康保険に支払ったもの)
- 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
- 世帯主の口座がわかるもの
- (注1)申請書は入院、外来、月、医療機関ごとにそれぞれ1枚必要です。
- (注2)会計時に発行される「診療明細書」ではありません。上記1の場合は医療機関、上記2の場合は以前の健康保険から取り寄せてください。
- (注3)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2・3を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
4については、郵送の場合、不要です。
5については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
支給額
健康保険の基準額の給付割合相当額(総医療費の7割から8割)
支給時期
外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。
柔道整復師の施術(上記3)
申請時期
施術を受けた日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
- 「国民健康保険療養費支給申請書」(原本)(施術場所で作成したもの)
- 領収書(原本)(施術内容と費用の明細がわかるもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
(注4)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2・3を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
3については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
4については、郵送の場合、不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
支給対象
打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)・骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
- (注5)日常生活の疲れや肩こり、スポーツなどによる肉体疲労、神経痛(リウマチ・慢性関節炎など)、加齢による腰痛や五十肩などの痛み、脳疾患後遺症などの慢性病は支給対象外です。
- (注6)同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態を確認するために定期的に医師の検査を受けることはできます。
支給金額
健康保険の基準額の給付割合相当額(総医療費の7割から8割)
支給時期
外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。
はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術(上記4)
申請時期
施術を受けた日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
- 「国民健康保険療養費支給申請書」(原本)(施術場所で作成したもの)
- 医師の同意書(原本)
- 領収書(原本)(施術内容と費用の明細がわかるもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
(注7)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2・3・4を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
4については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
5については、郵送の場合、不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
支給対象
医師の同意がないと支給対象と認められません。
支給金額
健康保険の基準額の給付割合相当額(総医療費の7割から8割)
支給時期
外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。