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ページ番号:665
掲載開始日:2023年5月1日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金の支給(令和5年5月7日まで)
新型コロナウイルスに感染した国民健康保険加入者への傷病手当金の支給
給与等の支払いを受けている国民健康保険の加入者が、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができない場合に、申請により国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主へ傷病手当金を支給します。原則、郵送申請です。申請書をダウンロードできない方は、郵送いたしますのでご連絡ください。
- (注)休業手当など他の給付を受給することにより、傷病手当金の支給を受けられないことがあります。
- (注)保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
対象となる方
次の条件を全て満たす調布市国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に支給します。
- 国民健康保険加入者本人が、事業主から給与等の支払いを受けていること
- 国民健康保険加入者本人が、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることが医師等により証明される場合を含む)療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができないこと
- (注)事業主は対象外です。
- (注)給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日(令和5年3月31日までとしておりましたが、改めて延長しました。)までに新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができなかった期間
- (注)入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
- (注)保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。
支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
- (注)待期期間は、就労予定日だったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、就労予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待期期間に含めることができます。待期期間中の有給休暇、無給休暇は問いません。
- (注)支給対象となる日は、3日間の待期期間を経て、4日目以降の就労予定日に療養のため仕事を休んだ日が支給対象となります。そのため、4日目以降に就労予定日がない場合は支給対象となりません。また、有給休暇を取得した日も支給対象になりません。
- (注)新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった期間は支給対象外です。
- (例)令和X年3月10日に発病し、医療機関より令和X年3月10日から令和X年3月31日まで労務不能と証明され、下記の就労予定日に対し、労務に服することができなかった場合の支給対象となる日数
- 就労予定日
3月11日、15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日 - 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)
3月11日、12日、13日 - 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日
3月14日 - 支給対象となる日数
3月14日から3月31日までの間の労務に就くことを予定していた日である7日間(3月15日、16日、20日、21日、25日、26日、31日)
- 就労予定日
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数
- (注)療養のため労務に服することができなかった期間において、給与等(休業手当等を含む。)を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記傷病手当金の算定額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
- (注)支給額には上限があります。1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額 30,887円)を超えるときは、その金額とします。
- (例)直近の継続した3月間の給与等収入の合計額が210,000円、就労日数が21日、支給対象となる日数が7日の場合の支給額
- 直近の継続した3月間の給与等収入の合計額/就労日数=210,000円/21日=10,000円(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる)
- 1日当たりの支給額=10,000円×2/3=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)
- 支給額合計=6,667円×7日=46,669円
申請方法
次の申請書類を、下記「申請書類の宛て先」まで郵送で申請してください。
- 調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:139KB)、記入例1(PDF:486KB)
- 調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:141KB)、記入例2(PDF:419KB)
- 調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:220KB)、記入例3(PDF:503KB) (注)事業主に作成を依頼してください。
- 療養期間のわかるもの((1)の取得が難しい場合は、(2)から(4)のいずれか)
- (1)調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:134KB)、記入例4(PDF:482KB) (注)医療機関に作成を依頼してください。
- (2)保健所発行の証明書(療養期間について記載のあるもの)
- (3)厚生労働省の健康管理システム「My HER-SYS」内で表示される療養証明書
- (4)PCR検査や抗原検査を行った場合、検査機関より交付された陽性の検査結果通知書写し
- (注)(3)(4)について、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(原則として7日間)の範囲内である場合に限ります。(令和4年9月7日以降、有症状の場合の療養解除基準に準じた期間は、10日間から原則として7日間に短縮されました。)
- (注)「4.療養期間のわかるもの」について、準備が困難な場合はご相談ください。
申請書類の宛て先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 傷病手当金担当
(注)ご提出いただいた申請内容について、後日確認のご連絡をさせていただく場合があります。
傷病手当金に関するQ&A
Q 新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)労務に服することができなかったことは、どのように証明すればよいですか。
A 前述の申請方法「4.療養期間のわかるもの」に示す書類をご提出ください。
Q 家族が感染し濃厚接触者になった等の事由で本人が休暇を取得した場合、傷病手当金は支給されますか。
A 傷病手当金は、「本人の疾病に対し、療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、濃厚接触者という理由だけをもって支給されるものではありません。ただし、検査の結果、本人が「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服すことができない場合は、支給対象となります。
Q 感染の疑いはないが、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合、傷病手当金の支給対象となりますか。
A 傷病手当金は、「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、感染の疑いがないものの、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、支給対象となりません。
Q 「労務に就くことを予定していた日」はどのように確認するのですか。
A 被保険者に記入いただく「調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」と、事業主に記入いただく「調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」により確認させていただきます。
Q 「直近の継続した3か月間の給与等収入」はどのように把握しますか。
A 事業主において、「調布市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」を作成していただくことで給与等収入を把握します。
- (注)直近3か月間に勤務実績がない場合は、算定根拠となる給与等収入がないため支給対象となりません。
- (注)直近3か月間において複数の事業所に勤務していた場合は、それぞれの事業主において当該申請書を作成していただく必要があります。
- (注)事業所が休業・廃止され、事業主の証明が得られない場合は支給対象となりません。
Q 休暇を取得し給与等の支払いがあった場合、支給対象となりますか。
A 療養のため労務に服することができなかった期間において、給与等を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が傷病手当金の算定額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
Q 休業期間中の休業手当等が支給される場合、支給対象となりますか。
A 療養のため労務に服することができなかった期間において、休業手当等を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受けることができる休業手当等の額が傷病手当金の算定額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
Q 新型コロナウイルス感染症による後遺症で、労務に服することができなかった場合、支給対象となりますか。
A 新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大を防止し、労働者が休みやすい環境を整備するため、感染した者や発熱等の症状があり感染が疑われる被用者のみを対象としています。このため、新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった期間は支給対象となりません。