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ページ番号:17952
掲載開始日:2026年8月18日更新日:2026年10月1日
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国民年金保険料の育児期間の免除制度(令和8年10月開始)
(注)このページの外部リンク先は全て、日本年金機構のホームページです。
育児期間の免除制度
令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(外部リンク)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、この育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)(外部リンク)を納付することもできます。
届出は、マイナポータルからの電子申請が便利です。
制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク)」または、「国民年金保険料の免除・納付猶予(育児期間の免除制度)」をご覧ください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 住民票上、子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除される期間
実母(産前産後免除期間を有する)の場合
産前産後免除(外部リンク)期間を有する実母は、産前産後免除終了月の翌月から、子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月以降の国民年金第1号被保険者期間に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月以降の国民年金第1号被保険者期間に限る)
問い合わせ先
日本年金機構府中年金事務所国民年金課
電話番号042-361-1011