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ページ番号:17952
掲載開始日:2026年8月18日更新日:2026年8月18日
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国民年金保険料の育児免除(令和8年10月開始)
(注)このページの外部リンク先は全て、日本年金機構のホームページです。
国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(外部リンク)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、この育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)(外部リンク)を納付することもできます。
届出は、令和8年10月1日以降可能になります(マイナポータルからの電子申請など)。制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク)
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
免除される期間
実母の場合
産前産後免除(外部リンク)期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
問い合わせ先
日本年金機構府中年金事務所国民年金課
電話番号042-361-1011