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ページ番号:18537
掲載開始日:2026年10月20日更新日:2026年10月20日
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労務費ダンピング調査の実施
調布市では、令和8年2月から、工事の入札において労務費ダンピング調査を実施しています。
根拠
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、建設業者は、公共工事の入札時に、労務費等が明示された入札金額を提出しなければならないとされ、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないと規定されています。
対象工事
令和8年2月1日以降に入札する全ての工事
調査方法
- 開札後、落札予定者が発注者(契約課)に提出する「積算内訳書(落札予定者提出用)」の直接工事費が、一定水準を下回った場合、理由の確認をします。
- 一定水準は、直接工事費の発注者設計額に10分の9.7を乗じて得た額とします。
- 建築工事(設備工事等を含む)については、発注者設計額の直接工事費に、現場管理費の一部に相当する額が含まれているため、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とします。
- 解体工事は、直接工事費の発注者設計額に10分の8.0を乗じて得た額とします。
- 合理的な理由が確認できなかった場合は、建設Gメンに通報します。ただし、その場合でも契約は締結します。