印刷
ページ番号:3231
掲載開始日:2023年4月1日更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和等
調布市工事請負契約約款第10条で規定する現場代理人の常駐義務について、他の工事の現場代理人との兼任を認める基準は、次のとおりです。
現場代理人の兼任
- 調布市発注で、工事場所が調布市内の工事に限ります。
- 兼任は、2件を上限とします。
- 兼任するそれぞれの工事の契約金額は、4,000万円未満(建築一式工事は、8,000万円未満)とします。
- 低入札価格調査を経て契約する工事は、兼任を認めません。
ダウンロード
現場代理人の兼任に関する手続
契約時に「現場代理人兼任届」を、契約課へ提出してください。