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ページ番号:14337
掲載開始日:2025年7月10日更新日:2025年7月14日
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建設工事における技術者等の専任配置特例
調布市建設工事における技術者等配置基準第6条で定める主任技術者等の専任配置における特例及び第10条で定める営業所技術者等の取扱いの特例については、次のとおりです。
専任特例1号
以下の全ての要件に適合する場合、主任技術者または監理技術者は、専任を要する工事現場を1件に限り、兼任することができます。
- 請負金額
1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満 - 兼任現場件数
2工事現場以下 - 工事現場間の距離
勤務時間内で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内 - 下請次数
3次まで - 連絡員の配置
主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者配置
(土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者) - 施工体制及び現場状況を遠隔から確認する情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
- 建設業法施行規則で定める標識の工事現場への掲示
営業所技術者等の取扱いの特例
以下の全ての要件に適合する場合、営業所技術者または特定営業所技術者は、専任を要する工事現場の主任技術者等を1件の工事に限り、兼任することができます。
- 工事契約
当該営業所において締結された工事であること - 請負金額
1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満 - 兼任現場件数
1工事現場 - 営業所と工事現場の距離
概ね2時間程度以内 - 下請次数
3次まで - 連絡員の配置
主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者配置
(土木一式工事または建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者) - 施工体制及び現場状況を遠隔から確認する情報通信技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
- 建設業法施行規則で定める標識の工事現場への掲示