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ページ番号:3238
掲載開始日:2021年11月11日更新日:2021年11月11日
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工事請負契約における余裕期間制度の試行実施
工事請負契約において余裕期間制度を試行実施します
市が発注する工事で、施工時期の平準化及び受注者の円滑な施工体制の整備につなげるため、余裕期間制度を試行実施します。
概要
工事請負契約について、余裕期間として市があらかじめ契約締結日から起算して4カ月を超えない範囲で工事開始日を着手日として指定し、着手日前日までの余裕期間内は現場代理人及び主任技術者等の専任配置が不要になります。
対象契約
工事主管課長が指定する工事
(注)市が発注する全ての工事が対象になるわけではありません。
主な内容
- 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者等の専任配置は不要です。
- 受注者は、資機材の搬入や仮設物の設置等はできませんが、工事に必要な資機材の事前準備等及び労働者の手配は認めます。
- 前払金は、指定のない限り契約締結日以降請求することができます。
施行年月日
令和3年11月10日
取扱等はダウンロードファイルを御確認ください。