検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号:338

掲載開始日:2023年9月13日更新日:2024年7月22日

ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードの健康保険証利用について

オンライン資格確認(注)の設備が導入されている医療機関や薬局において、事前に若しくはその場でマイナンバーカードを健康保険証として登録いただくと、マイナンバーカードを持参すれば医療機関や薬局を利用することができます。
ただし、国民健康保険への加入・脱退等の手続きはこれまで通り市役所への届出が必要です。
(注)オンライン資格確認とは、医療機関や薬局で、マイナンバーカードや健康保険証を利用して、オンラインで医療保険の資格確認ができる仕組みです。

国民健康保険のオンライン手続き(電子申請)

健康保険証として利用するに当たって必要な手続き

利用に当たっては、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルにおける登録を行うことが必要です。
登録は、電子証明書の読み取り可能なスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)やセブン銀行のATMから行うことができます。マイナンバーカードの取得と登録方法については、下記をご参照ください。
なお、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関や薬局であれば、事前に登録をいただかなくても、受診した際に、顔認証付きカードリーダーにより健康保険証の利用登録をすることもできます。
また、マイナンバーカード窓口(1階101会議室)でも、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をすることができます。
(注)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことです。子育てや介護をはじめとする行政手続きをワンストップで行うことや、行政機関からのお知らせを確認することができる専用サイトです。

(注)マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、従来の健康保険証は券面記載の有効期限まで使用できます。なお、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を券面記載の有効期限まで利用することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局

医療機関や薬局によってオンライン資格確認の導入開始時期が異なります。導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)に順次掲載されます。(以下のステッカーやポスターが目印です。)
ステッカー ポスター

マイナポータルで自分の健康保険証情報を確認できます

スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)からマイナポータルにログインすることで、登録されている健康保険証情報を確認する(外部リンク)ことができます。
また、マイナポータル上の「わたしの情報(自己情報表示)」(外部リンク)から税情報、年金資格情報、健診情報等を確認することができます。特定個人情報等の項目一覧(外部リンク)で取得できる情報項目の一覧を掲載しています。
(注)初回登録をすれば、国保加入手続きをすると3営業日程度でマイナポータル上の情報が切り替わります。

便利になる機能

健康保険証利用の詳しい内容、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(マイナンバーカード健康保険証利用に関する問い合わせ先)
マイナンバー総合フリーダイヤル(全国)(無料) 0120-95-0178
(注)音声ガイダンスに沿って「4から2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

DV、虐待等被害者の方は保険証発行元に届出が必要です。

オンライン資格確認が開始され、DV、虐待等被害者の方は避難した際、完全にDV被害を逃れるまでの間、医療保険者等(健康保険証の発行元)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう届出をしていただく必要があります。

ただし、調布市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人解除の申請を行う必要があります。解除方法は、下記関連リンクのマイナポータルサイトより代理人を解除する方法を検索いただき、ご確認ください。

DV、虐待等被害者の方で届出をされた場合、以下の機能が使用できません。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  2. ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
  3. その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります。

また、マイナンバーカードを取得し、そのカードを置いたまま避難した場合は、ご自身で下記の担当へ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
(マイナンバーカード一時利用停止に関する問い合わせ先)
マイナンバー総合フリーダイヤル(全国)(無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国)(有料) 0570-783-578
受付時間 24時間365日

DV、虐待等被害に係る利用制限が不要となった場合も届出が必要です。

届出をしたすべての医療保険者等へ制限をかける必要がなくなったことの届出をしてください。なお、住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、住民基本台帳主管課へ支援が不要になったことを届出してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442

調布市マイナンバーコールセンター 午前8時30分から午後5時15分(平日、土日祝日)
電話番号:0120-655865