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ページ番号:16987
掲載開始日:2026年4月23日更新日:2026年8月3日
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後期高齢者医療制度加入者の高額療養費
高額療養費とは
高額療養費とは、1か月に医療機関等に支払った保険適用の医療費負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を払い戻しする制度です。
初めて高額療養費の支給対象となる方には東京都広域連合から申請書を郵送します。一度申請いただくと振込口座が登録されますので、次回以降は申請不要です。
入院時も事前のお手続きは不要です。マイナ保険証を医療機関で提示のうえ、本人が同意することで、限度額情報の確認がされ、自己負担限度額が適用されます。
1か月の自己負担限度額
1か月の自己負担限度額(令和8年8月1日からの診療分)
今後、制度改正により変更となる場合があります。
| 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|
| 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% (多数回140,100円(注1)) (年間上限1,680,000円(注2)) |
| 現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% (多数回93,000円(注1)) (年間上限1,110,000円(注2)) |
| 現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% (数回44,400円(注1)) (年間上限530,000円(注2)) |
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 一般2 | 22,000円 (年間上限216,000円(注5)) |
61,500円 (多数回44,400円(注1)) (年間上限530,000円(注2)(注6)) |
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 一般1 | 22,000円 (年間上限216,000円(注5)) |
61,500円 (多数回44,400円(注1)) (年間上限530,000円(注2)(注6)) |
| 区分2 (注3) |
11,000円 (年間上限96,000円(注5)) |
25,700円 (多数回24,600円(注1)) (年間上限290,000円(注2)) |
| 区分1 (注4) |
8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円(注2)) |
(注1)診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
(注2)令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
(注3)世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1.に該当しない方。
(注4)1.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または2.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
(注5)1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の限度額(外来年間合算)。
(注6)年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年月8以降に償還払い。
高額療養費の計算方法
- 個人ごとの外来のみで計算(負担割合が1割と2割の方)
- 世帯での外来(1で支給される額を除く)と入院で計算
- 1と2を合計したものを、個人ごとに振り分けて、高額療養費を支払い
後期高齢者医療制度で以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方
診療月から最短で4か月後に当該口座にお振り込みします。
後期高齢者医療制度で口座登録のない方
支給対象となる方には、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します(事前申込不要)。
申請書を同封の返信用封筒で、返送してください(直接持参も可)。
申請手続きは初回のみで、次回以降は、申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。
申請に必要なもの
郵送される場合
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(該当がある方に広域連合から申請書が送付されます。)
- 被保険者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・運転免許証・パスポートなどのうちいずれか1点)
- 本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類の写し(通知カード・個人番号が記載された住民票等)
- 被保険者本人以外が受領される場合は、委任状が必要
- 被保険者本人以外が申請をされる場合は、委任状と申請者の本人確認書類の写しが必要
後期高齢者医療高額療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて後期高齢者医療係あてに郵送してください。
郵送で申請する場合の送り先
182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所保険年金課後期高齢者医療係あて
窓口での手続きの場合
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(該当がある方に広域連合から申請書が送付されます。)
- 被保険者の本人確認書類原本(マイナンバーカード・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・運転免許証・パスポートなどのうちいずれか1点)
- 本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類原本(通知カード・個人番号が記載された住民票等)
- 被保険者の預金通帳等、口座番号と口座名義人の確認ができるもの(後期高齢者医療高額療養費支給申請書に振込先をご記入いただいている場合は不要)
- 被保険者本人以外が受領される場合は、委任状が必要
- 被保険者本人以外が申請をされる場合は、委任状と申請者の本人確認書類原本が必要
上記の申請に必要なもの原本を調布市役所2階福祉健康部保険年金課後期高齢者医療係担当窓口にお持ちください。
(注)神代出張所では受付しておりませんので、ご注意ください。
その他
- 詳細な部分につきましては送付される申請書類をご覧ください。
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)の裏面に委任状がございます。
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書が必要となります。
- 被保険者ご本人様が亡くなっている場合は、別に書類が必要となります。ご申請の前に後期高齢者医療係までお問い合わせください。
- 被保険者本人の公金受取口座を利用する場合は、預金通帳等、口座番号と口座名義人の確認ができるものは不要です。なお、公金受取口座の登録状況等により公金受取口座を利用できない場合があります。
- 月単位で計算します。
- 後期高齢者医療被保険者のみの自己負担額で計算します。
- 健康保険適用外の自由診療費用、入院時の食事代や個室代(差額ベッド代)は計算の対象とはなりません。
- 申請できる期間は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。
高額療養費(外来年間合算)
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日(下記参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に広域連合から申請書が送付されます。お手元に届きましたら、提出してください。
- 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
- 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
- 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。
- 手続きには、マイナンバーの記入が必要です。