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ページ番号:13304
掲載開始日:2024年11月6日更新日:2024年11月8日
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マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証等の一体化
令和6年12月2日からマイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証が一体化されます
令和6年12月1日をもって現行の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という。)の新規交付と再交付が終了し、令和6年12月2日からはマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
後期高齢者医療保険にすでにご加入されている方
紙の保険証については令和7年7月31日まで使用できます。
現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)保険証は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
(注)券面の記載事項(住所、氏名、負担割合等)に変更があった場合は、紙の保険証は使えなくなります。保険証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。
現行保険証
資格確認書
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の交付について
現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)減額認定証および限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額適用認定証の交付は終了となりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証および限度額適用認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
特定疾病療養受療証の交付について
令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。
令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
令和6年12月2日以降、保険証を紛失された場合
申請に基づき「資格確認書」を交付します。申請方法等につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。減額認定証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証の交付対象である方については、該当する内容についても資格確認書に記載することができます。
令和6年12月2日以降、被保険者になられる方等について
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新たに被保険者になられる方や保険証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
後期高齢者医療保険のマイナ保険証の利用登録解除について
後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は登録解除の申請ができます。
解除申請に必要なもの
本人が申請する場合
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(本ページのダウンロードをご利用ください)
- 本人の後期高齢者医療被保険者証
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど1点)
(注)郵送の場合はコピーを同封してください。
代理人が窓口で申請する場合
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書など)
- 本人の後期高齢者医療被保険者証(令和6年12月2日以降資格取得をされた方は資格確認書)
- 本人の顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書など)
- 委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)
受付場所
窓口、または郵送で申請を受け付けます。
ダウンロードした申請書のほかに、必要書類を添付してください。
電話やファクスでの申請は受け付けておりません。
窓口申請
調布市役所 2階 福祉健康部 保険年金課 後期高齢者医療係担当窓口
郵送申請
〒182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所 保険年金課 後期高齢者医療係 あて
注意事項
- マイナ保険証の利用登録解除申請については、解除希望者本人からの提出を前提としています。世帯主や同一世帯の被保険者であっても、ご自身以外の解除申請をすることはできません。(委任状があれば可能)
- 受付後、12月2日(予定)より順次解除登録を行います。解除登録完了後、利用登録解除までに2か月程度時間がかかる場合があります。解除完了についてはマイナポータル上でご確認ください。
- 解除申請をされた方で有効な後期高齢者医療被保険者証(保険証)をお持ちの場合は、「資格確認書」は送付しませんので、引き続きお手持ちの保険証を使用してください。お持ちの保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月31日)に、「資格確認書」を送付します。