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ページ番号:17530
掲載開始日:2026年6月8日更新日:2026年6月8日
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令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方
令和8年8月から資格確認書の交付要件が変わります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、後期高齢者医療制度では、全ての被保険者の方に令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を職権交付するという暫定的な運用をしています。
このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月1日以降につきましては、以下の要件に応じて、「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」(資格情報のお知らせ)または「後期高齢者医療資格確認書」(資格確認書)のどちらかをお送りします。
85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
全ての方に引き続き「資格確認書(水色)」を7月中にお送りします。
84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
- マイナ保険証を普段からご利用されている方(注)1
「資格情報のお知らせ(白色)」をお送りします。 - 上記(1)以外の方(マイナンバーカードと保険証の紐づけをしていない方も含みます)
「資格確認書(水色)」を7月中にお送りします。
その他以下に該当する方
- 資格確認書が必要で申請した方(注)2
- DV等支援措置を受けている方
「資格確認書(水色)」を7月中にお送りします。
備考

(注)1「マイナ保険証を普段からご利用されている方」とは以下の条件をともに満たす方です。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
(注)2マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など。
資格情報のお知らせ
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をご利用の方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付するものです。(図1)
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等に受診できません。
- 医療機関等のカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示して使用します。マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
- 「資格情報のお知らせ」は、右下部分を切り取って、マイナ保険証と一緒に携帯することができます。
図1「資格情報のお知らせ」の見本

マイナ保険証での受診が難しくなった場合
マイナ保険証をご利用の方で、以下に該当する場合は、市役所に申請することで「資格確認書」を交付いたします。
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
申請方法については、次のリンクをご確認ください。
後期高齢者医療資格確認書の交付
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は、登録解除の申請ができます。
申請方法については、保険年金課 後期高齢者医療係までお問い合わせください。
資格確認書
「資格確認書」とは、医療機関や薬局等に提示することで、これまでの保険証と同様に一定の窓口負担で保険診療を受けることができるものです(水色・有効期限は令和9年7月31日まで)。(図2)
- 「マイナ保険証」の利用登録を行っている方であっても、利用状況に応じて「資格確認書」が交付されることがあります。
- 普段「マイナ保険証」をご利用いただいている場合でも、医療機関等のカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合は、「資格確認書」が必要になりますので、有効期限が切れるまではお手元で大切に保管してください。
図2「資格確認書」の見本

新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」について
- 令和8年8月1日から、医療機関や薬局の窓口でご提示ください。
- 有効期間は1年間(令和9年7月31日まで)です。
- これまでお使いの藤色の「資格確認書」(有効期限が令和8年7月31日)は、令和8年8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄してください(7月中は破棄しないでください。)。