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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 介護職員等処遇改善加算等に係る届出(地域密着・総合事業)

ページ番号:5638

掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年5月15日

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介護職員等処遇改善加算等に係る届出(地域密着・総合事業)

介護職員等処遇改善加算等について

令和6年6月より次の図のように加算の構成が変わります。

介護職員等処遇改善加算等の概要の画像

  • 令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算をまとめて「旧3加算」といいます。
  • 旧3加算を一本化した令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算を「新加算」といいます。
  • 旧3加算と新加算を合わせて、「介護職員等処遇改善加算等」といいます。

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書について

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、令和6年度に新加算(介護職員等処遇改善加算)を算定する場合は、処遇改善計画書を提出する必要があります。

前年度に旧3加算を算定していても、令和6年度の処遇改善計画書の提出が確認できなければ、令和6年度分は算定できません。

提出期限までに処遇改善計画書の提出が確認できなければ、当該加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡及して加算を算定することはできません。

詳細は「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」に掲載されている通知等をご確認ください。

提出書類・提出期限

提出書類・提出期限
提出書類 提出期限

別紙様式2(処遇改善計画書)

(Excel版(エクセル:900KB))

(PDF版(PDF:773KB))

以下(注)参照

加算算定月の前々月末日まで

 

(注)処遇改善計画書とは別に、体制届及び体制状況一覧表を提出する必要があります。

令和6年度においては介護報酬改定に伴い、調布市が指定する全事業所が届出を行う必要があります。

詳しくは下記「新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について」をご確認ください。

(注)既に旧3加算を算定しており、算定対象事業所が101以上の場合は、「別紙様式2(処遇改善計画書)」の代わりに「別紙様式2(大規模事業者用)」を提出することも可能です。

(注)既に旧3加算を算定しており、算定対象事業所が10以下の場合は、「別紙様式2(処遇改善計画書)」の代わりに「別紙様式6(小規模事業所用・計画書)」を提出することも可能です。

(注)新規で旧3加算又は新加算を算定する場合は、「別紙様式2(処遇改善計画書)」の代わりに「別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)」をご提出ください。

記入例については「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」に掲載されていますのでご確認ください。

提出方法

原則、Excel形式にて以下の提出先メールアドレスにメールでご提出ください。

メール件名に「令和6年度処遇改善加算等計画書」と記載してください。

訂正等で再送信する場合は、メール件名に「再提出」の文言を入力してください。

(郵送をご希望される場合は、事前に担当までご連絡ください。)

提出先

調布市福祉健康部高齢者支援室計画係

提出先メールアドレス:kourei@city.chofu.lg.jp

新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について

(注)令和6年度については、調布市指定の全事業所がご提出いただく届出書になります。

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、新加算の新規算定・区分変更をする場合には、計画書に加えて以下の書類が必要です。

提出期限を過ぎた場合、加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。遡及して新規に加算を算定したり、区分変更することはできません。

提出書類

令和6年6月分以降における新加算(経過措置区分を含む)についての体制届

提出期限

令和6年6月からの新加算算定に係る体制届

居宅サービス:令和6年5月15日(水曜日)

施設サービス:令和6年5月31日(金曜日)

(注)提出後に届出内容の変更が生じた場合は、令和6年6月14日(金曜日)まで変更を受け付けます。

令和6年7月以降の新加算算定に係る体制届

居宅サービス:加算算定月の前月15日まで

施設サービス:加算算定月の当月1日まで

(注)締切日が閉庁日の場合は、前開庁日まで

提出方法

郵送(持参可)

(注)控えを希望する事業者は、写し及び返信用封筒(切手)を同封してください。

提出先

郵便番号182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係

変更届について

計画書について、年度内に記載内容の変更が生じた場合、変更届出書の届出が必要となります。

  • 法人等に関する事項
  • 対象事業所に関する事項
  • キャリアパス要件に関する変更
  • 区分変更及び新規算定に関する事項
  • 就業規則に関する事項

提出期限

加算算定月の前月15日まで

(注)加算算定の辞退については、提出期限を過ぎても受け付けます。
(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

提出先

「変更に係る届出書(別紙様式4)」をダウンロードし、必要書類を提出してください。

(注)変更がある場合は、事前に担当まで御連絡ください。

介護職員等処遇改善加算等の概要

介護職員の処遇改善の取組として、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度が、平成24年度の介護報酬改定に伴って介護報酬に移行し、介護職員処遇改善加算が創設されました。

その後数次にわたり拡充が図られてきましたが、令和元年度の介護報酬改定において、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進めるため、介護職員処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和元年10月1日から適用されました。

さらに「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を行うために介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

その上、令和6年度介護報酬改定においてはこれらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うことになりました。

詳細は以下「介護保険最新情報・事業所向け情報」に掲載の資料等をご確認ください。

介護保険最新情報・事業者向け情報

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149

ファクス番号:042-481-4288

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