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ページ番号:17099
掲載開始日:2026年4月1日更新日:2026年5月1日
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1か月児健康診査
1か月児健康診査は、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図るうえで重要な機会です。
令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診する方は、1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)により公費で健診が受けられます。
また、里帰り等により自費で1か月児健康診査を受診した場合は、費用の助成制度があります。詳細は都外医療機関等での1か月児健康診査の費用助成を参照してください。
1か月児健康診査の内容
母子健康手帳と受診票を持参のうえ、1か月児健康診査を受診してください。
対象となる方
令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診し、受診日に調布市に住民登録がある方
(注)分娩予定日が令和8年8月21日以降の方から出生した乳児が対象です。ただし、分娩予定日が令和8年8月20日以前の方から出生し、令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診する場合は本制度を利用できます。
回数:1人につき1回
受診の時期
生後28日から生後41日まで(出生日を0日目と数えます)
健診内容
- 問診
- 診察
- 身長・体重・頭囲
受診票の交付
- 令和8年3月31日以前に妊娠の届出をされた方で、分娩予定日が令和8年8月21日以降の方
交付場所:対象者の方のご自宅に郵送
交付時期:令和8年の夏頃に郵送予定
(注)郵送前に受診票が必要な方は子ども家庭センターにご相談ください。 - 令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされる方
交付場所:子ども家庭センター、子ども家庭支援センターすこやか
交付時期:妊娠届出時に母子健康手帳と併せて交付する「母と子の保健バッグ」に同封しています。
(注)東京都内から転入された場合、転入前に交付された受診票をそのまま使用できます。 - 令和8年8月20日以前の分娩予定日で、1か月児健康診査を令和8年10月1日以降に受診される方(受診票がお手元にない方)
交付場所:子ども家庭センター
交付時期:1か月児健康診査の受診前に上記の場所に本人確認書類をお持ちください。
(注)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
受診票の使用方法
- 受診票を1か月児健康診査を受診できる医療機関の窓口に提出してください。
- 1か月児健康診査を受診してください。
(注)受診票に記載されている診査項目にかかる費用を公費で負担します。受診票に記載されている診査項目以外で実施した診査は自己負担となります。
都外医療機関等での1か月児健康診査の費用助成
里帰り等で都内委託医療機関以外の医療機関、都外医療機関等で、1か月児健康診査を令和8年10月1日以降自費で受診された場合は、費用の助成が受けられます(上限額あり)。また、分娩予定日が令和8年8月21日以降の方で、受診票の有効期間開始日(令和8年10月1日)より前に自費で1か月児健康診査を受診した方も助成の対象となります。
受診に当たっては、必ず、受診票が使用できない医療機関での1か月児健康診査の受診方法を参照のうえ、受診してください。
助成の対象となる方
次のいずれかに該当する方
(1)1か月児健康診査の受診日に調布市に住民登録があり、令和8年10月1日以降、都外医療機関等で自費により1か月児健康診査を受診された方
(2)分娩予定日が令和8年8月21日以降の方で、1か月児健康診査の受診日に調布市に住民登録があり、令和8年4月から令和8年9月までに自費により日本国内で1か月児健康診査を受診された方
申請期限
出産日の翌日から起算して1年間
助成金額
回数:1人につき1回まで
1回あたり6,000円まで
必要書類
(注)詳細は準備中ですので、決まり次第、順次お知らせいたします。なお、1か月児健康診査の結果が記載された2枚目の受診票((乙) 請求原票・結果通知票)は、領収書や明細書とともに、大切に保管してください。
申請方法
調布市子ども生活部子ども家庭センター母子保健係
郵便番号182-0026調布市小島町2-33-1文化会館たづくり西館
電話番号042-441-6081
(注)郵送申請可
ダウンロード
準備中
受診票が使用できない医療機関での1か月児健康診査の受診方法
- 「1か月児健康診査実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)」を印刷して、受診票と一緒に受診する医療機関に提出してください。
1か月児健康診査 実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)(PDF:469KB) - 自費で1か月児健康診査を受けた際に、医療機関等が結果を記入した2枚目の受診票 ((乙)請求原票・結果通知票)を受理し、発行された領収書と明細書の交付を受けてください。また、母子健康手帳の1か月児健康診査のページに結果を記入してもらってください。
- 出産日の翌日から起算して1年以内に申請していただくことにより、公費負担相当額を助成します。