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ページ番号:11906
掲載開始日:2024年7月2日更新日:2025年10月1日
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児童手当
制度概要
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育する保護者に手当を支給する制度です。
支給対象 |
高校生年代(18歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 (注2)児童が海外に留学している場合は手当の対象になる場合があります。 |
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所得制限 | なし(令和6年10月分から所得制限撤廃) |
手当月額 |
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支給回数 | 年6回(偶数月) |
多子加算(第3子以降の加算)の算定対象 |
22歳年度末までの子 (注)受給者(請求者)が養育する22歳到達後最初の3月31日までの子の中で、年齢が上の子から第1子、第2子…と数えます。 |
支給日
支給日は以下のとおりです。内容は通帳記帳等でご確認をお願いいたします。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
4月 | 2月から3月分 |
6月 | 4月から5月分 |
8月 |
6月から7月分 |
(注)各支給月の15日(15日が土日祝日の場合は、直前の平日)に支給します。
受給資格の消滅や手続きの遅れ等により、上記以外の日に支給を行う場合がございます。
申請について
児童手当を受給するには申請が必要です。申請した翌月分からの手当が支給されます。
ただし、月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。
申請が遅れると、児童手当の支給開始月も遅れます。遡って受給することはできません。
(注)公務員の方は職場で申請してください。ただし、公益法人等に派遣された職員の方は職場から支給されませんので、調布市に申請してください。人事異動の際は十分にご注意ください。
申請に必要なもの
事由 | 必要なもの |
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第一子出生、 他市からの転入 |
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第二子以降の出生 |
共通して必要なもの
- 申請する方の身元確認書類
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
その他書類が必要な方には、申請時にご案内いたします。
(注)申請に必要なものがすぐにはそろわない場合、期限までに認定請求書のみをご提出いただき、後日不足のものをご提出ください。
(注)児童手当に関する事務は、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)利用対象となっており、申請時に請求者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号が記載された書類を提出する方の身元確認書類の提示が必要となります。
代理の方が申請する場合
子の保護者(父母)以外の方が代理で申請をする場合、上記の書類に加え次の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
委任状の様式は任意ですが、市の参考様式をご利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。
申請方法
「電子申請」・「郵送」・「子ども育成課窓口」のいずれかの方法で申請してください。
- 電子申請
子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請をご確認のうえ、手続きしてください。 - 郵送
「申請に必要なもの」をご確認のうえ、必要書類を子ども育成課に郵送してください。郵送の場合は到着した日が申請日となります。 - 子ども育成課窓口
「申請に必要なもの」をご確認のうえ、子ども育成課窓口にお越しください。認定請求書は窓口にてご用意しております。
認定通知書について
児童手当の受給資格が認定となった場合、認定通知書をご自宅にお送りします(通常、書類がそろってから1か月程度で発送)。
支給開始月、月額等の情報は認定通知書に記載しておりますので、ご確認ください。
なお、認定通知書は1度のみの発送で、支払や年度更新に伴う通知書は送付いたしません。認定後に支給額が変更となった場合、額改定通知書を送付いたします。
現況届について
以下に該当する方は現況届の提出が必要です。毎年6月1日以降に直接ご案内いたします。
- 離婚協議中の要件で手当を受給している方
- 配偶者からの暴力等で避難されている方で、住民票の住所地が調布市と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親として手当を受給している方
- 過年度現況届が未提出の方
- 多子加算(第3子以降の加算)に係る22歳年度末までの子のうち、学生以外の子がいる方
- その他、特段の事情があり、状況を確認する必要がある方
次の変更等があった場合は、年度更新時以外でもお手続きください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村・海外への転出を含む)
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 婚姻(事実婚を含む)し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき(受給者を変更する場合)
(注)必要な手続きが遅れたために、手当の過払が発生した場合は、過払分を返還していただきますので、ご注意ください。
児童手当の手続きQ&A
児童手当の振込先を変更したいのですが
(答)子ども育成課に口座登録(変更)届を提出してください。金融機関や支店を変更することはできますが、名義人を変更することはできません。配偶者名義や児童名義の口座に振込むことはできません。次のPDF文書をダウンロードしてください。
児童手当 口座登録(変更)届(PDF:106KB)
仕事や学校の事情で受給者と子どもが別居することになったのですが
(答)子ども育成課までお知らせください。提出書類は次のものです。
- 「受給者(保護者)がそのまま調布市内に住民登録を有する場合」
監護事実の同意書を提出してください。(別居していてもお子さんの面倒を見ている証明になります。)
ご事情によっては、その他書類の提出をお願いする場合があります。
- 「受給者(保護者)が調布市外に転出する場合」
受給事由消滅届を提出してください。
調布市から支給する児童手当の資格が転出予定日をもって消滅します。
転出予定日から15日以内に転出先で必ず申請してください。
調布市外に転出するのですが
(答)子ども育成課に受給事由消滅届を提出してください。転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の申請をしてください。
(注)受給者のみが転出した場合も受給者の転出予定日をもって消滅となります。児童の住民登録が調布市にあっても、受給者が転出先で児童手当を申請してください。
市内転居・氏名を変更したのですが
(答)子ども育成課に氏名住所等変更届を提出してください。児童手当の受給者の氏名の変更により、口座の振込先名義人も変更になった場合は、口座登録(変更)届(PDF:106KB)も提出してください。
子が3人以上いるのですが
(答)多子加算の算定対象は22歳年度末までです。18歳年度末までの子の場合、手続き不要で多子加算(第3子以降の加算)が適用されます。
18歳年度末以降から22歳年度末までの子については、算定対象とするために「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:144KB)
(注)別居であっても、子の親等(児童手当受給者・請求者)に「経済的負担」がある場合、算定対象となります。(「経済的負担」とは、当該子の学費や家賃・食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
寄附をしたいのですが
(答)児童手当の全部または一部の支給を受けずに、調布市に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には寄附の制度があります。詳しくは子ども育成課へお問い合わせください。
公金受取口座を利用したいのですが
(答)次のとおり申請・届出が必要です。
- これから調布市で児童手当を受給する方(お子様が生まれる予定、調布市に転入する予定など)
認定請求書を提出する際、公金受取口座を利用する旨届出してください。
- 既に調布市で児童手当を受給している方
児童手当 口座登録(変更)届(PDF:106KB)を提出してください。
(注)公金受取口座を利用する場合は、事前にマイナポータルで口座登録手続きが必要となります。詳細は、関連リンク先をご確認ください。