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ページ番号:11906
掲載開始日:2024年7月2日更新日:2025年2月1日
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児童手当(令和6年10月制度改正)
申請猶予期間について
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年3月31日(郵送の場合は必着)までに申請があった場合には、令和6年10月分から遡って支給します。
猶予期間を過ぎて申請があった場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります
制度改正の内容は以下のとおりです。
改正前の情報は児童手当ページをご確認ください。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
高校生年代(18歳年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
|
|
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
多子加算(第3子以降の加算)のカウント対象 | 18歳年度末までの子 |
22歳年度末までの子 |
(注)受給者(申請者)が養育する22歳到達後最初の3月31日までの子の中で、年齢が上の子から第1子、第2子…と数えます。
新規申請が必要な方
次にあてはまる方は、新規申請が必要です。
- 中学生以下の子はいないが、高校生年代の子を監護している方
- 所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格がない方
現在、児童手当を受給しており、高校生年代や、18歳年度末以降から22歳年度末までの子を監護していない場合、手続きは不要です。
(注)公務員の方は、勤務先に申請を行ってください。
新規申請者について
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を監護している場合は、主な生計者(所得の高い方) - 父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。 - 未成年後見人
- 児童養護施設等の設置者または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
制度改正に伴う申請の要否
申請要否につきましては、以下のフローチャートをご確認ください。
(注)平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
多子加算(第3子以降の加算)の届出
多子加算のカウント対象が22歳年度末まで拡大します。
多子加算の対象となる方は、現在児童手当を受給している方も含めて、18歳年度末以降から22歳年度末までの子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
すでに児童手当を受給している方も、多子加算の対象となる場合は提出が必要ですので、ご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:144KB)
(注)別居であっても、子の親等(児童手当受給者・申請者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(「経済的負担」とは、当該子の学費や家賃・食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
申請について
令和6年6月1日時点で、調布市に住民登録がある児童の保護者の方に申請勧奨の案内をお送りしております。
案内に記載のある二次元コード、または次のリンクから電子申請をお願いいたします。
(注)令和6年6月2日以降に転入された方には順次案内を送付いたします。
追加書類の提出先
郵送で追加書類を御提出いただく場合、以下の宛先にお送りください。
182-8511
調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 子ども家庭課家庭福祉係
なお、窓口での御提出も承ります。