検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て家庭への支援 > 手当・助成 > ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)、ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

ページ番号:1043

掲載開始日:2022年5月1日更新日:2024年5月5日

ここから本文です。

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)、ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

調布市では、ベビーシッター等を利用した場合の利用料の一部助成について、下記の2事業を行っています。

  1. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
    (注)東京都補助事業を活用して令和6年7月利用分から開始
  2. ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

上記の2事業は、同じ利用に対して重複して申請することはできません。利用開始前にご確認いただき、どちらの事業に申請するかをお選びください。

なお、上記の2事業は、ベビーシッター等を直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター等の利用を保証するものではありません。

申込様式や申込方法等の詳細は、決まり次第市ホームページにてお知らせいたします。

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは

制度内容

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を助成します。

助成対象者

市内在住の小学校3年生までのお子様の保護者の方

対象期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日利用分

対象利用料

事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみが対象
(注)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外

助成金額上限

児童一人1時間当たり
2,500円(午前7時から午後10時)
3,500円(午後10時から翌午前7時)

利用時間上限

児童一人1年度当たり144時間
(注)6歳までの未就学児の多胎児の場合は児童一人1年度当たり288時間

対象事業所

東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
(注)詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。

申請書類

市様式の1・2は、準備が整いましたら、市ホームページに掲載及び子ども政策課窓口(市役所3階)でお渡しいたします。
3から5の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。

1.助成金交付申請書(市様式)
2.利用内訳書(市様式)
3.領収書(事業者発行)(コピー可)
4.利用明細書(事業者発行)(コピー可)
5.ベビーシッター要件証明書(事業者発行)

利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者にお伝えください。
  2. ベビーシッターを利用し、利用料を直接事業者にお支払いください。
  3. 申請書類を添えて助成金の申請を行います。
  4. 助成金が指定の口座に振り込まれます。

申請スケジュール

申請のスケジュールは、原則以下の通りとさせていただきます。

申請スケジュール
対象月 申請期限 入金予定日
令和6年7月から9月利用分 令和6年10月11日(金曜日) 令和6年11月末
令和6年10月から12月利用分 令和7年1月10日(金曜日) 令和7年2月末
令和7年1月から3月利用分 令和7年4月11日(金曜日) 令和7年5月末

ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成とは

制度内容

  1. 保護者の方が、一時的にお子様を保育できない時に、自宅で民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。
  2. 出産直後の保護者の方が、自宅で民間の家事・育児支援サービスを利用した場合の利用料の一部を助成します。

(注)令和6年度4月利用分から、1及び2について保護者在宅の有無は関係なく助成の対象となります。

ベビーシッター利用料(上記1)の助成対象者

利用日時点で市内に住所を有する小学校3年生までの児童の保護者

家事・育児支援サービス(上記2)の助成対象者

利用日時点で市内に住所を有する1歳未満の児童の保護者

助成金額

事業者に支払った助成対象サービス利用料の2分の1

  • (注)入会金、年会費、交通費、手数料、キャンセル料、産後プランニング料等は助成の対象外です。
  • (注)一家庭につき、一年度(4月から翌年3月)当たり28,000円を限度とします。ただし、小学校3年生までの児童が3人以上いる家庭は、一年度48,000円を限度とします。多胎児家庭については、小学校3年生までの双子がいる家庭は、一年度48,000円を限度とし、以降一子増えるごとに(三つ子・四つ子等の場合)2万円を加算した額を年間限度額とします。なお、令和6年度4月利用分から、一日当たりの上限額はなくなりました。
  • (注)年間限度額は、利用日ではなく申請日を基準に計算します。
  • (注)ひとり親家庭の方には、ひとり親家庭ホームヘルプサービスもありますので、ご確認の上ご利用ください。
  • (注)産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポートの利用料は、この助成制度の対象外です。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 利用明細書(コピー可)
  • 印鑑(認印で結構ですが、水性簡易印鑑は不可です。)
  • 申請者名義の金融機関振込口座が分かるもの(ゆうちょ銀行口座を指定する場合は、記号番号を支店名、預金種目、7ケタの口座番号に変換したものも必要です。)
  • 子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成申請書
  • 委任状(4月から翌年3月の一年度ごとに一枚必要です。年度内2回目以降の申請には不要ですが、住所や振込先口座に変更のあった場合は、年度内の再提出が必要です。)

申請方法

申請書及び委任状に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書)を添えて子ども政策課に直接持参するか、または郵送してください。

  • (注)申請書及び委任状は子ども政策課にもあります。
  • (注)申請書及び委任状はダウンロードファイルからも入手可能です。
  • (注)令和4年5月1日より、申請書及び委任状の書式を変更しています。ダウンロードファイルには最新版を掲載していますので、以前印刷したものをコピーして使用している場合などは、お手元の申請書がダウンロードファイルと同じものか、記入前に必ず確認をお願いします。

申請期限

ベビーシッターまたは家事・育児支援サービスを利用した日を含めて3か月以内にご申請ください。この期限内に申請がない場合は、利用料が助成されませんのでご注意ください。

  • (注)郵送による申請の場合、市役所到着日が申請日となります。
  • (注)複数の利用日がある場合は、利用した最初の日から3か月以内に申請をしてください。
  • (注)年間限度額は、利用日ではなく申請日を基準に計算します。

利用料助成の対象になる事業所等

  • 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している事業者
  • 一般社団法人ドゥーラ協会に認定された産後ドゥーラ
  • 全国保育サービス協会と同水準のサービスを提供していると認められる事業所(ただし、対象児童以外を同時に保育する等、安全の確保が不十分と市が判断した場合、助成を受けられない場合があります。)

厚生労働省ホームページに掲載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」も併せて御確認ください。

なお、市が事業所を斡旋することはありません。

注意事項

上記事業者を利用料助成の対象としておりますが、各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますので御承知おきください。

外部リンク

ダウンロード

幼児教育・保育無償化制度による利用料の償還

幼児教育・保育無償化の制度を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります

以下の「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
また、対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合がありますので、以下の「「調布市子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成」と「幼児教育・保育無償化によるベビーシッター利用料の償還」の双方に申請が可能な方へ」をよくお読みいただいた上で、ご申請ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども政策課 

電話番号:042-481-7106・7757

ファクス番号:042-499-6101