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トップページ > 子育て・教育 > 子育て家庭への支援 > 手当・助成 > ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

ページ番号:1043

掲載開始日:2022年5月1日更新日:2024年7月13日

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ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

調布市では、ベビーシッター等を利用した場合の利用料の一部助成について、下記の2事業を行っています。

  • A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
    (注)東京都補助事業を活用して令和6年7月利用分から開始
  • B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

上記の2事業は、同じ利用に対して重複して申請することはできません。利用開始前にご確認いただき、どちらの事業に申請するかをお選びください。

なお、上記の2事業は、ベビーシッター等を直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター等の利用を保証するものではありません。

このページは、B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成についてのページです。
A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、次のリンク先のページをご覧ください。

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成とは

制度概要

ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成の概要
項目 1.ベビーシッター利用料助成 2.家事・育児支援サービス利用料助成
概要 保護者の方が、一時的にお子様を保育できない時に、自宅で民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。 出産直後の保護者の方が、自宅で民間の家事・育児支援サービスを利用した場合の利用料の一部を助成します。
対象者 利用日時点で市内に住所を有する小学校3年生までの児童の保護者 利用日時点で市内に住所を有する1歳未満の児童の保護者

(注)令和6年度4月利用分から、1及び2について保護者在宅の有無は関係なく助成の対象となります。
(注)令和6年7月利用分から、1及び2について保育と一体的に行われる送迎は助成の対象となります。ただし、送迎のみ利用する場合など保育を含まない場合は対象外です。また、2について、家事支援サービスのみを利用する場合はいかなるケースも送迎は対象外です。

助成金額

事業者に支払った助成対象サービス利用料の2分の1

  • (注)入会金、年会費、交通費、手数料、キャンセル料、産後プランニング料等は助成の対象外です。
  • (注)一家庭につき、一年度(4月から翌年3月)当たり28,000円を限度とします。ただし、小学校3年生までの児童が3人以上いる家庭は、一年度48,000円を限度とします。多胎児家庭については、小学校3年生までの双子がいる家庭は、一年度48,000円を限度とし、以降一子増えるごとに(三つ子・四つ子等の場合)2万円を加算した額を年間限度額とします。なお、令和6年度4月利用分から、一日当たりの上限額はなくなりました。
  • (注)年間限度額は、利用日ではなく申請日を基準に計算します。
  • (注)ひとり親家庭の方には、ひとり親家庭ホームヘルプサービスもありますので、ご確認の上ご利用ください。
  • (注)産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は、この助成制度の対象外です。

申請に必要なもの

  • 領収書(コピー可)
  • 利用明細書(コピー可)
  • 印鑑(認印で結構ですが、水性簡易印鑑は不可です。)
  • 申請者名義の金融機関振込口座が分かるもの(ゆうちょ銀行口座を指定する場合は、記号番号を支店名、預金種目、7ケタの口座番号に変換したものも必要です。)
  • 子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成申請書
  • 委任状(4月から翌年3月の一年度ごとに一枚必要です。年度内2回目以降の申請には不要ですが、住所や振込先口座に変更のあった場合は、年度内の再提出が必要です。)

申請方法

申請書及び委任状に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書)を添えて子ども政策課に直接持参するか、または郵送してください。

  • (注)申請書及び委任状は子ども政策課にもあります。
  • (注)申請書及び委任状はダウンロードファイルからも入手可能です。
  • (注)令和4年5月1日より、申請書及び委任状の書式を変更しています。ダウンロードファイルには最新版を掲載していますので、以前印刷したものをコピーして使用している場合などは、お手元の申請書がダウンロードファイルと同じものか、記入前に必ず確認をお願いします。

申請期限

ベビーシッターまたは家事・育児支援サービスを利用した日を含めて3か月以内にご申請ください。この期限内に申請がない場合は、利用料が助成されませんのでご注意ください。

  • (注)郵送による申請の場合、市役所到着日が申請日となります。
  • (注)複数の利用日がある場合は、利用した最初の日から3か月以内に申請をしてください。
  • (注)年間限度額は、利用日ではなく申請日を基準に計算します。

利用料助成の対象になる事業所等

  • 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している事業者
  • 一般社団法人ドゥーラ協会に認定された産後ドゥーラ
  • 全国保育サービス協会と同水準のサービスを提供していると認められる事業所(ただし、対象児童以外を同時に保育する等、安全の確保が不十分と市が判断した場合、助成を受けられない場合があります。)

こども家庭庁ホームページに掲載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」も併せて御確認ください。

注意事項

上記事業者を利用料助成の対象としておりますが、各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますので御承知おきください。

外部リンク

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お問い合わせ先

調布市ベビーシッター事務センター
電話番号:042-481-7285・7286
受付時間:午前8時半から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

申請書類郵送・持参先

182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市役所子ども政策課ベビーシッター担当宛

幼児教育・保育無償化制度による利用料の償還

幼児教育・保育無償化の制度を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります

以下の「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
また、対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合がありますので、以下の「「調布市ベビーシッター利用支援事業」等と「幼児教育・保育無償化によるベビーシッター利用料の償還」のいずれにも申請が可能な方へ」をよくお読みいただいた上で、ご申請ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化

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このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども政策課 

電話番号:042-481-7106・7757

ファクス番号:042-499-6101