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トップページ > 子育て・教育 > 子育て家庭への支援 > 手当・助成 > ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

ページ番号:1043

掲載開始日:2022年5月1日更新日:2025年4月15日

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ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

令和7年度利用分(令和7年4月利用分から令和8年3月利用分)からの変更点について

  1. 申請書類の変更申請
    委任状が不要になり「調布市子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成申請書」に振込先口座をご記入いただきます。
  2. 申請期限の変更
    変更前:利用日から3か月以内の申請
    変更後:利用3か月ごとの申請(申請スケジュール詳細は当ページの以下参照。)
  3. 年度上限の判断基準の変更
    変更前:申請日を基準
    変更後:利用日を基準

注意事項

判断基準の変更に伴い、令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分)の申請につきましては、令和6年度の上限に達していない方は令和6年度から優先的に振り分け、令和6年度の上限に達した場合は令和7年度に振り分けます。

令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分)と令和7年度利用分(令和7年4月利用分から令和8年3月利用分)では申請書類、申請期限、年度上限の判断が異なりますのでご注意ください。

上記変更に伴い、令和7年4月1日以降にご申請いただきました令和6年度利用分につきましては、令和7年度利用分の第1期と合わせて令和7年8月末頃振込を予定しております。

令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分)の申請方法につきましては、当ページの下部(令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分まで)申請方法)をご確認ください。

ベビーシッター利用料等に関する助成について

調布市では、ベビーシッター等を利用した場合の利用料の一部助成について、下記の2事業を行っています。

  • A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
    (注)東京都補助事業を活用して令和6年7月利用分から開始
  • B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

上記の2事業は、同じ利用に対して重複して申請することはできません。利用開始前にご確認いただき、どちらの事業に申請するかをお選びください。
なお、上記の2事業は、ベビーシッター等を直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター等の利用を保証するものではありません。
また、保育の必要性(父母ともに月48時間以上の就労等が常態等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッターの利用も一部対象となる「幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付」の対象になる場合がありますので、内容をご確認ください。

このページは、B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成についてのページです。
A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、次のリンク先のページをご覧ください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成とは

制度概要

ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成の概要
項目 1.ベビーシッター利用料助成 2.家事・育児支援サービス利用料助成
概要 保護者の方が、一時的にお子様を保育できない時に、民間のベビーシッターを利用した場合の利用料の一部を助成します。 出産直後の保護者の方が、自宅で民間の家事・育児支援サービスを利用した場合の利用料の一部を助成します。
対象者 利用日時点で市内に住所を有する小学校3年生までの児童の保護者 利用日時点で市内に住所を有する1歳未満の児童の保護者

(注)令和6年度4月利用分から、1及び2について保護者在宅の有無は関係なく助成の対象となります。
(注)令和6年7月利用分から、1及び2について保育と一体的に行われる送迎は助成の対象となります。ただし、送迎のみ利用する場合など保育を含まない場合は対象外です。また、2について、家事支援サービスのみを利用する場合はいかなるケースも送迎は対象外です。

助成金額

事業者に支払った助成対象サービス利用料の2分の1

  • (注)入会金、年会費、交通費、手数料、キャンセル料、産後プランニング料等は助成の対象外です。
  • (注)一家庭につき、一年度(4月から翌年3月)当たり28,000円を限度とします。ただし、小学校3年生までの児童が3人以上いる家庭は、一年度48,000円を限度とします。多胎児家庭については、小学校3年生までの双子がいる家庭は、一年度48,000円を限度とし、以降一子増えるごとに(三つ子・四つ子等の場合)2万円を加算した額を年間限度額とします。なお、令和6年度4月利用分から、一日当たりの上限額はなくなりました。
  • (注)令和7年度利用分から年間限度額は、申請日ではなく利用日を基準に計算いたします。
  • (注)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)及び産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業、ひとり親家庭ホームヘルプサービス等の市事業の利用料は、この助成制度の対象外です。

申請に必要なもの

(注)令和7年度利用分から申請書を変更しております。

  • 子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成申請書(申請者と振込先口座の名義人が異なる場合は押印が必要です。)
  • 領収書及び利用明細書(コピー可)

案内・申請書類

申請方法

申請書類に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書)を添えて子ども政策課に直接持参するか、または郵送してください。

  • (注)申請書類はホームページからダウンロードいただける他、子ども政策課でも配布いたします。
  • (注)申請用紙につきまして、令和6年度利用分は令6年度の申請用紙(申請書・委任状)、令和7年度利用分は令和7年度申請用紙での申請が必要です。

申請期限

利用3か月ごとの申請(申請スケジュールは以下のとおりです。)

利用月

申請期限

振込予定日
第1期  令和7年4月から6月利用分  令和7年7月11日(金曜日) 令和7年8月末
第2期

令和7年7月から9月利用分

令和7年10月10日(金曜日) 令和7年11月末
第3期 令和7年10月から12月利用分 令和8年1月9日(金曜日) 令和8年2月末
第4期 令和8年1月から3月利用分

令和8年4月10日(金曜日)必着

期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。

令和8年5月末

(注)上記申請期限を過ぎても第4期申請期限までは申請可能ですが、上記申請スケジュールでのご提出に御協力をお願いいたします。令和7年度利用分は、第4期の申請期限(令和8年4月10日)を過ぎた場合はいかなる理由でも申請できなくなりますのでご注意ください。

利用料助成の対象になる事業所等

  • 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している事業者
  • 一般社団法人ドゥーラ協会に認定された産後ドゥーラ
  • 全国保育サービス協会と同水準のサービスを提供していると認められる事業所(ただし、対象児童以外を同時に保育する等、安全の確保が不十分と市が判断した場合、助成を受けられない場合があります。)

こども家庭庁ホームページに掲載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」も併せてご確認ください。

注意事項

上記事業者を利用料助成の対象としておりますが、各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますのでご承知おきください。

申請書類郵送・持参先

〒182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市役所子ども政策課ベビーシッター担当宛

お問い合わせ先

調布市ベビーシッター事務センター

  • 電話番号:042-481-7285・7286
  • 受付時間:午前8時半から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

外部リンク

令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分まで)申請方法

令和6年度利用分(令和7年1月利用分から令和7年3月利用分まで)の申請方法については以下のとおりです。

(注)なお、令和7年度利用分(令和7年4月利用分から令和8年3月利用分まで)の申請につきましては当ページの上部をご確認ください。
なお、助成金額、対象事業所、書類の提出先、問い合わせ先は令和7年度利用分と同様です。

申請に必要なもの

  • 子育て家庭ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成申請書
  • 委任状(令和7年4月1日以降に申請される場合は御提出が必要です。)
  • 領収書及び利用明細書(コピー可)
  • 印鑑(認印で結構ですが、水性簡易印鑑は不可です。)

案内・申請書類

申請期限

ベビーシッターまたは家事・育児支援サービスを利用した日を含めて3か月以内にご申請ください。この期限内に申請がない場合は、利用料が助成されませんので御注意ください。

令和7年4月1日以降に御申請いただきました令和6年度利用分につきましては、令和7年度利用分の第1期と合わせて令和7年8月末振込を予定しております。

  • (注)郵送による申請の場合、市役所到着日が申請日となります。
  • (注)複数の利用日がある場合は、利用した最初の日から3か月以内に申請をしてください。

幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付

幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります

保育の必要性(父母ともに月48時間以上の就労等が常態等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッターの利用も一部対象となる「幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付」の対象になる場合がありますので、内容をご確認ください。
以下の「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
また、対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合がありますので、以下の「「調布市ベビーシッター利用支援事業」等と「幼児教育・保育無償化によるベビーシッター利用料の償還」のいずれにも申請が可能な方へ」をよくお読みいただいた上で、ご申請ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども政策課 担当:調布市ベビーシッター事務センター

電話番号:042-481-7285・7286

ファクス番号:042-499-6101