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トップページ > 子育て・教育 > 子育て家庭への支援 > 手当・助成 > ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページ番号:12111

掲載開始日:2024年6月21日更新日:2024年9月30日

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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

調布市では、ベビーシッター等を利用した場合の利用料の一部助成について、下記の2事業を行っています。

  • A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
    (注)東京都補助事業を活用して令和6年7月利用分から開始
  • B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

上記の2事業は、同じ利用に対して重複して申請することはできません。利用開始前にご確認いただき、どちらの事業に申請するかをお選びください。

なお、上記の2事業は、ベビーシッター等を直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッター等の利用を保証するものではありません。

このページは、A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてのページです。
B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成は、次のリンクをご覧ください。

ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成

A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは

対象となる方

  1. 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者(保護者の仕事や病気、自己実現、学校行事など幅広い理由が対象)
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者

(注)どちらも市内に住所を有する方が対象

助成対象児童

0歳から小学校3年生までのお子様

対象期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日利用分

対象利用料

事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみが対象
(注)入会金、会費、交通費、キャンセル料、手数料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外

助成金額上限

児童一人1時間当たり2,500円(午前7時から午後10時)・3,500円(午後10時から翌午前7時)

(注)ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成及び産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業、ひとり親家庭ホームヘルプサービス等の市事業の利用料は、この助成制度の対象外です。

利用時間上限

児童一人1年度当たり144時間
(注)6歳までの未就学児の多胎児の場合は児童一人1年度当たり288時間

(注)年間利用時間上限は、利用日を基準に計算します。

(注)申請は1時間単位です。1時間未満の利用は助成対象外、端数の利用分は切り捨てになります。

保育基準

原則として、児童1人の保育に対して、ベビーシッター1人が必要です。

  • (注)対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象
  • (注)対象児童と小学生以上の兄弟姉妹の保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象(未就学児が複数いる場合は、未就学児の人数にあわせたベビーシッターの配置が必要)

対象事業所

東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

(注)詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。

申請書類

市様式の1・2(令和6年7月13日に修正しております。詳しくは下記「ダウンロード」をご参照ください。)は、市ホームページに掲載及び子ども政策課窓口(市役所3階)でお渡しいたします。
3から5の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。

  1. 助成申請書兼口座振替依頼書(市様式)
  2. 利用内訳表(市様式)
  3. 領収書(事業者発行)(コピー可)
  4. 利用明細書(事業者発行)(コピー可)
  5. ベビーシッター要件証明書(事業者発行)

(注)ベビーシッター要件証明書は利用日当日または利用日以前の日付が印字されているものが必要です。利用日以降の日付が印字されているものは受付できません。

申込方法

助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表に必要事項を明記し、必要書類(領収書・利用明細書・ベビーシッター要件証明書)を添えて郵送もしくは子ども政策課窓口にご持参ください。

  • (注)助成申請書兼口座振替依頼書申請書及び利用内訳表は子ども政策課にもあります。
  • (注)助成申請書兼口座振替依頼書申請書及び利用内訳表はダウンロードファイルからも入手可能です。

利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者にお伝えください。
  2. ベビーシッターを利用し、利用料を直接事業者にお支払いください。また、事業者からベビーシッター要件証明書の交付を受けてください。
  3. 申請書類を添えて助成金の申請を行います。
  4. 助成金が指定の口座に振り込まれます。

申請スケジュール

申請のスケジュールは、原則以下の通りとさせていただきます。

(注)以下の期限を過ぎた場合でも、最終申請期限(令和7年4月11日)までは受付しますが、申請の分散のため、可能な限り指定した期限内にご申請いただきますようお願いいたします。

(注)最終申請期限を過ぎた場合は、どのような理由でも受け付けることができません。

申請スケジュール
対象月 申請期限 入金予定日
令和6年7月から9月利用分 令和6年10月11日(金曜日) 令和6年11月末
令和6年10月から12月利用分 令和7年1月10日(金曜日) 令和7年2月末
令和7年1月から3月利用分 令和7年4月11日(金曜日) 令和7年5月末

 

主なQ&A

主な質問事項について、ファイル(PDF:718KB)にまとめてあります。ご利用、ご申請前に必ずご確認ください。

ダウンロード

(注1)助成申請書兼口座振替依頼書について、令和6年6月21日から令和6年7月12日まで(窓口配布は7月11日まで)、口座番号は7桁の場合が多いにもかかわらず、6桁までしか記載できない様式でご案内をしていました。6桁の助成申請書兼口座振替依頼書をお持ちの方は、修正後の様式を再度入手いただいて作成いただくか、口座番号記入欄の欄外に7桁目を追記してください。お手数をお掛けし、大変申し訳ございません。また、併せて助成申請書兼口座振替依頼書の「申請額」の欄を削除しております。修正前の様式をお使いいただく場合は、「申請額」の欄は空欄で問題ありません。

(注2)振込口座について、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号を支店名、預金種別、7桁の口座番号に変換したものでご記入ください。

(注3)上記(注1)の修正に併せて、利用内訳表を一部修正しております。裏面の「2利用内訳表」の「申請額」を「利用料」に変更し、一番下にある「利用時間合計」及び「申請額合計」の欄を削除し、市記入欄を設けました。修正前の様式をそのままお使いいただく場合は、「申請額」を「利用料」と置き換えてご記入ください。一番下の欄は空欄で問題ありません。

注意事項

各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますので御承知おきください。

外部リンク

お問い合わせ先

調布市ベビーシッター事務センター
電話番号:042-481-7285・7286
受付時間:午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

申請書類郵送・持参先

182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市役所子ども政策課ベビーシッター担当宛

幼児教育・保育無償化制度による利用料の償還

幼児教育・保育無償化の制度を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります

以下の「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
また、対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合がありますので、以下の「「調布市ベビーシッター利用支援事業」等と「幼児教育・保育無償化によるベビーシッター利用料の償還」のいずれにも申請が可能な方へ」をよくお読みいただいた上で、ご申請ください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども政策課 

電話番号:042-481-7106・7757

ファクス番号:042-499-6101