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掲載開始日:2024年6月21日更新日:2026年4月27日
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令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
令和8年度利⽤分について
ベビーシッター等に関する事業について、令和8年度から利用者の皆様に分かりやすく、利用しやすい助成制度となるよう下記のとおり一部内容変更・拡充等のうえ、実施いたします。
令和8年度から申請書類(助成申請書兼口座振替依頼書)を変更しておりますので、新様式にてご申請をお願いいたします。
「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」(拡充)
- 障害児・ひとり親家庭の利用時間上限の拡充
障害児・ひとり親家庭の児童一人1年度当たりの利用時間上限を144時間から288時間に引き上げます。 - 障害児の助成対象児童学年の拡充
障害児の助成対象を小学校3年生から小学校6年生までの児童に引き上げます。 - 多胎児の利用時間上限引き上げの対象学年の拡充
6歳までの未就学児の多胎児のみ一人1年度当たりの利用時間上限を288時間に引き上げとしていたのを小学校3年生までの多胎児を対象に利用時間上限を288時間に引き上げます。
「ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成事業」(一部廃止)
- 上記の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」と助成内容が重複しているため、本事業におけるベビーシッターに係る助成制度を廃止し、「子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成事業」に改めます。
子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成事業は、次のリンク先のページをご確認ください。
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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)及び子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成事業の比較表(令和8年度からの変更点等)(PDF:311KB)
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは
対象となる方
- 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者(保護者の仕事や病気、自己実現、学校行事など幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行う)を必要とする保護者
(注)いずれも、利用日時点で児童と同居し、市内に住所を有する方が対象
助成対象児童
0歳から小学校3年生までのお子様(障害児は小学校6年生まで)
対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日利用分
対象利用料
事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみが対象
(注)入会金、会費、交通費、キャンセル料、手数料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外
(注)子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成、産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業及びひとり親家庭ホームヘルプサービス等の市事業の利用料は、この助成制度の対象外です。
助成金額上限
児童一人1時間当たり2,500円(午前7時から午後10時)・3,500円(午後10時から翌午前7時)
利用時間上限
児童一人1年度当たり144時間
(注)多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は児童一人1年度当たり288時間
(注)年間利用時間上限は、利用日を基準に計算します。
保育基準
原則として、児童1人の保育に対して、ベビーシッター1人が必要です。
- (注)対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象
- (注)対象児童と小学生以上の兄弟姉妹の保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象(未就学児が複数いる場合は、未就学児の人数にあわせたベビーシッターの配置が必要)
対象保育者
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の利用で、要件を満たすベビーシッター(ベビーシッター要件証明書が発行可能な方)
(注)詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。
利用の流れ
- 東京都の認定事業者から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えいただき、対象のベビーシッターの派遣を受けてください。
- ベビーシッターを利用し、利用料を直接事業者にお支払いください。また、事業者からベビーシッター要件証明書の交付を受けてください。
- 申請スケジュールに基づき、申請書類を添えて助成金の申請を行います。
- 助成金が指定の口座に振り込まれます。
申請書類
市様式の1・2は、市ホームページに掲載及び子ども政策課窓口(市役所3階)でお渡しいたします。
3・4の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。
-
助成申請書兼口座振替依頼書(市様式)
(注)令和8年度分から様式変更
(注)申請者と振込口座が異なる場合は要押印 -
利用内訳表(市様式)
- 領収書及び利用明細書(事業者発行)(コピー可)
- ベビーシッター要件証明書(利用日以前の日付)(事業者発行)
(注)利用日より後の日付が印字されているものは受付できません。 - 障害児であることの証明書類(小学校4年生から小学校6年生または144時間を超える該当者のみ)
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証の写し等
(注)交付日が利用日以前の日付で、申請日時点で有効期間内のもの。一度提出した後は、年度内は再度の提出は不要です。 - ひとり親家庭の児童であることの証明書類(144時間を超える該当者のみ)
児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書、ひとり親家庭医療証、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し等
(注)交付日が利用日以前の日付で、申請日時点で有効期間内のもの。一度提出した後は、年度内は再度の提出は不要です。
(注)事実発生日が確認できるもの(事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が288時間になります。)
(注)ひとり親家庭でなくなった場合は、その旨お知らせください。その場合は、事実発生日の属する月の翌月利用分から上限時間が144時間に戻ります。
案内・申請書類
- 調布市ベビーシッター利用支援事業案内(PDF:4,143KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(ワード:20KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(PDF:295KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(記入例)(PDF:324KB)
- 利用内訳表(エクセル:81KB)
- 利用内訳表(PDF:310KB)
- 利用内訳表(記入例)(PDF:1,012KB)
(注1)振込口座について、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号を支店名、預金種別、7桁の口座番号に変換したものでご記入ください。
(注2)令和8年度分から助成申請書兼口座振替依頼書を変更しておりますので、新様式でご申請をお願いいたします。
申請方法
助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書・ベビーシッター要件証明書等)を添えて郵送もしくは子ども政策課窓口にご持参ください。
なお、申請者と振込先口座名義人が同一の場合は、下記の申請フォームから電子申請することもできます。
電子申請フォーム
不足書類提出フォーム
申請スケジュール
申請のスケジュールは、以下の通りです。各期ごとに原則1回にまとめての申請にご協力ください。以下の期限を過ぎた場合でも、最終申請期限(令和9年4月9日)までは受け付けますが、申請の分散のため、可能な限り指定した期限内にご申請いただきますようお願いいたします。
(注)令和8年度利用分は、最終申請期限(令和9年4月9日)を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けることができません。事業所都合で最終申請期限までに領収書等の書類が全て揃えられない場合であっても、その旨ご相談いただいたうえで、助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表、その他提出可能な書類は、必ず最終申請期限(令和9年4月9日)までにご提出ください。
| 期 | 利用月 | 申請期限 | 入金予定日 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年4月から6月利用分 | 令和8年7月10日(金曜日) | 令和8年8月末 |
| 第2期 | 令和8年7月から9月利用分 | 令和8年10月9日(金曜日) | 令和8年11月末 |
| 第3期 | 令和8年10月から12月利用分 | 令和9年1月8日(金曜日) | 令和9年2月末 |
| 第4期 | 令和9年1月から3月利用分 |
令和9年4月9日(金曜日)必着 期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも 受け付けできません。 |
令和9年5月末 |
よくある質問
よくある質問事項について、ファイル(PDF:709KB)にまとめてあります。ご利用・ご申請前に必ずご確認ください。
注意事項
各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますのでご承知おきください。
外部リンク
お問い合わせ先
調布市ベビーシッター事務センター
- 電話番号:042-481-7285・7286
- 受付時間:午前8時半から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
申請書類郵送・持参先
〒182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市役所子ども政策課ベビーシッター担当宛
幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付
幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります
保育の必要性(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッターの一部利用も対象となる「幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付」の対象になる場合があります。利用前にご確認ください。