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掲載開始日:2024年6月21日更新日:2025年4月14日
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令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
令和7年度分の変更点について
令和7年度分から、利用月(4月から6月・7月から9月・10月から12月・1月から3月)ごとに補助対象保育料と補助上限額(時間数×基準額)との合計を比較して助成額を計算します。詳細は「ダウンロード」の利用内訳表(記入例)をご確認ください。
また、上記変更に伴い、令和7年度分から利用内訳表の様式を変更しております。利用時間数や補助申請額等が自動計算されるエクセル様式がありますので、ぜひご利用ください。令和7年度分の申請につきましては、必ず新しい利用内訳表様式での作成をお願いいたします。
ベビーシッター利用料等に関する助成について
調布市では、ベビーシッター等を利用した場合の利用料の一部助成について、下記の2事業を行っています。
- A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
(注)東京都補助事業を活用して令和6年7月利用分から開始 - B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成
上記の2事業は、同じ利用に対して重複して申請することはできません。利用開始前にご確認いただき、どちらの事業に申請するかをお選びください。
なお、上記の2事業は、ベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、市がベビーシッターの利用を保証するものではありません。
また、保育の必要性(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッターの利用も一部対象となる「幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付」の対象になる場合がありますので、内容をご確認ください。
このページは、A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてのページです。
B.ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成は、次のリンクをご覧ください。
ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成
A.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは
対象となる方
- 日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者(保護者の仕事や病気、自己実現、学校行事など幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育(保護者がベビーシッターと一緒に保育を行う)を必要とする保護者
(注)いずれも、利用日時点で児童と同居し、市内に住所を有する方が対象
助成対象児童
0歳から小学校3年生までのお子様
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日利用分
対象利用料
事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみが対象
(注)入会金、会費、交通費、キャンセル料、手数料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外
(注)ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成及び産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業、ひとり親家庭ホームヘルプサービス等の市事業の利用料は、この助成制度の対象外です。
助成金額上限
児童一人1時間当たり2,500円(午前7時から午後10時)・3,500円(午後10時から翌午前7時)
利用時間上限
児童一人1年度当たり144時間
(注)6歳までの未就学児の多胎児の場合は児童一人1年度当たり288時間
(注)年間利用時間上限は、利用日を基準に計算します。
保育基準
原則として、児童1人の保育に対して、ベビーシッター1人が必要です。
- (注)対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象
- (注)対象児童と小学生以上の兄弟姉妹の保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象(未就学児が複数いる場合は、未就学児の人数にあわせたベビーシッターの配置が必要)
対象保育者
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の利用で、要件を満たすベビーシッター(ベビーシッター要件証明書が発行可能な方)
(注)詳細は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局ホームページ)(外部リンク)をご参照ください。
申請書類
市様式の1・2は、市ホームページに掲載及び子ども政策課窓口(市役所3階)でお渡しいたします。
3・4の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。
- 助成申請書兼口座振替依頼書(市様式)
(注)申請者と振込口座が異なる場合は要押印 - 利用内訳表(市様式)
(注)令和7年度分から様式変更 - 領収書及び利用明細書(事業者発行)(コピー可)
- ベビーシッター要件証明書(利用日以前の日付)(事業者発行)
(注)利用日より後の日付が印字されているものは受付できません
申込方法
助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書・ベビーシッター要件証明書)を添えて郵送もしくは子ども政策課窓口にご持参ください。
利用の流れ
- 東京都の認定事業者から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えいただき、対象のベビーシッターの派遣を受けてください。
- ベビーシッターを利用し、利用料を直接事業者にお支払いください。また、事業者からベビーシッター要件証明書の交付を受けてください。
- 申請スケジュールに基づき、申請書類を添えて助成金の申請を行います。
- 助成金が指定の口座に振り込まれます。
申請スケジュール
申請のスケジュールは、以下の通りです。各期ごとに原則1回にまとめての申請にご協力ください。以下の期限を過ぎた場合でも、最終申請期限(令和8年4月10日)までは受け付けますが、申請の分散のため、可能な限り指定した期限内にご申請いただきますようお願いいたします。
(注)令和7年度利用分は、最終申請期限(令和8年4月10日)を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けることができません。事業所都合で最終申請期限までに領収書等の書類が全て揃えられない場合であっても、その旨ご相談いただいたうえで、助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表、その他提出可能な書類は、必ず最終申請期限(令和8年4月10日)までにご提出ください。
期 | 利用月 | 申請期限 | 入金予定日 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和7年4月から6月利用分 | 令和7年7月11日(金曜日) | 令和7年8月末 |
第2期 | 令和7年7月から9月利用分 | 令和7年10月10日(金曜日) | 令和7年11月末 |
第3期 | 令和7年10月から12月利用分 | 令和8年1月9日(金曜日) | 令和8年2月末 |
第4期 | 令和8年1月から3月利用分 |
令和8年4月10日(金曜日)必着 期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも 受け付けできません。 |
令和8年5月末 |
よくある質問
よくある質問事項について、ファイル(PDF:867KB)にまとめてあります。ご利用・ご申請前に必ずご確認ください。
ダウンロード
- 調布市ベビーシッター利用支援事業案内(PDF:4,387KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(ワード:20KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(PDF:273KB)
- 助成申請書兼口座振替依頼書(記入例)(PDF:487KB)
- 利用内訳表(エクセル:81KB)
- 利用内訳表(PDF:310KB)
- 利用内訳表(記入例)(PDF:1,012KB)
(注1)助成申請書兼口座振替依頼書について、令和6年6月21日から令和6年7月12日まで、口座番号は7桁の場合が多いにもかかわらず、6桁までしか記載できない様式でご案内をしていました。6桁の助成申請書兼口座振替依頼書をお持ちの方は、修正後の様式を再度入手いただいて作成いただくか、口座番号記入欄の欄外に7桁目を追記してください。お手数をお掛けし、大変申し訳ございません。また、併せて助成申請書兼口座振替依頼書の「申請額」の欄を削除しております。修正前の様式をお使いいただく場合は、「申請額」の欄は空欄で問題ありません。
(注2)振込口座について、ゆうちょ銀行を指定する場合は、記号番号を支店名、預金種別、7桁の口座番号に変換したものでご記入ください。
(注3)令和7年度分から新たな利用内訳表様式としておりますので、新様式でご申請をお願いいたします。
注意事項
各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与しておりません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定いたしますのでご承知おきください。
外部リンク
お問い合わせ先
調布市ベビーシッター事務センター
- 電話番号:042-481-7285・7286
- 受付時間:午前8時半から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
申請書類郵送・持参先
〒182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市役所子ども政策課ベビーシッター担当宛
幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付
幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります
保育の必要性(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)があるが、小学校や認可保育所に入所していない場合は、ベビーシッターの一部利用も対象となる「幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付」の対象になる場合があります。以下の「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
また、対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合がありますので、以下の「「調布市ベビーシッター利用支援事業」等と「幼児教育・保育無償化によるベビーシッター利用料の償還」のいずれにも申請が可能な方へ」をよくお読みいただいた上で、ご申請ください。