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ページ番号:1072

掲載開始日:2024年1月26日更新日:2024年10月8日

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幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化の対象者となるには、施設を利用する前に市(お住いの自治体)から認定を受けること、利用している施設等が無償化の対象施設と確認されていることが必要です。

令和6年9月30日をもって、幼児教育・保育の無償化制度の経過措置期間が満了しました。
経過措置の終了に伴い、基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月以降は保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができませんのでご注意ください。

市内の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況等は一覧をご確認ください。


市内の無償化対象施設一覧(PDF:172KB)
東京都内の他区市町村の無償化対象施設は、東京都ホームページ(外部リンク)参照
(注)企業主導型保育事業をご利用の方は、通っている施設または児童育成協会に直接お問合せください。

対象者及び無償化上限額(月額)
施設名 市民税非課税世帯の
0歳児から2歳児クラスまで
3歳児クラスから5歳児クラスまで 保育の必要性
認可保育所
認定こども園
地域型保育事業
全額 全額 必要
幼稚園
(施設型給付園)
無償化対象外
(課税・非課税問わず従来の市独自補助金を継続)
全額
(注)3歳になった日から対象
不要
幼稚園
(私学助成園)
無償化対象外
(課税・非課税問わず従来の市独自補助金を継続)
25,700円
(注)3歳になった日から対象
不要
幼稚園の預かり保育 450円×利用日数(16,300円)
(注)課税世帯に対しても、市独自で同様の補助あり

900円×利用日数(月額基本上限22,600円)

(注)市単独補助金を含む金額

必要
認可外保育施設(認証保育所等)
ベビーシッター
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポートセンター事業
42,000円 37,000円 必要
  • 認可保育所に在籍している方は、他の施設利用分は無償化対象外です。
  • 幼稚園及び認定こども園(教育)に在籍している方は、在籍施設が預かり保育を実施していないなど、預かり保育を実施している時間や日数が少ない場合(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)に限り、併用が可能です。市内幼稚園の併用可否については、上記「市内の無償化対象施設一覧」をご確認ください。

保育の必要性

  • 保育の必要性とは、保護者の就労や疾病など客観的な基準に基づき、家庭での保育が困難であるかどうかを指します。認定手続でご提出いただく保育の必要性が確認できる書類は、以下のとおりです。
  • 年度途中で、保育の必要性の要件を満たすことになった場合や、要件内容に変更がある場合は、「認定申請書・認定変更申請書」に保育の必要性が確認できる書類を添付してご提出ください(変更申請書を市が受理した日以降から認定の変更を行います)。また、認定内容に関わらない申請内容変更(連絡先の変更など)の場合は、「認定変更届」をご提出ください。
保育の必要性及び確認書類
番号 対象 必要書類
1 居宅外で就労されている方(予定を含みます。) 就労証明書(エクセル:183KB)就労証明書(PDF:169KB)
証明日から3か月以内のもの。就労内定の場合はその証明
2 自営の方(居宅外自営、親族経営等の自営を含みます。)
  1. 就労証明書(エクセル:183KB)就労証明書(PDF:169KB)
  2. 直近3か月の実績がわかる書類
  3. 前年度確定申告書、開廃業届出書、営業許可証のいずれかのコピー又は勤務実績がわかる書類直近12か月分
3 出産前後の方(出産前8週間・後8週間に限ります。) 母子健康手帳(氏名と出産予定日が記載されているページ)のコピー
4 保護者が学校に在学中の方 在学証明書(エクセル:51KB)在学証明書(PDF:139KB)
入学予定の場合は合格通知等
5 保護者が病気の方 診断書(証明日から3か月以内のもの)
6 保護者が障害をお持ちの方 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等いずれかのコピーまたは診断書(原本)
7 保護者が家族等を介護している方
  1. 介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証等のコピー)
  2. タイムスケジュール表(エクセル:152KB)タイムスケジュール表(PDF:335KB)
8 保護者が求職中の方(認定日から3か月間に限ります) 不要
9 災害復旧をしている場合
  1. 災害復旧状況等申告書(PDF:120KB)
  2. タイムスケジュール表(エクセル:152KB)タイムスケジュール表(PDF:335KB)
  3. 罹災者に対する証明等の発行書類(罹災・被災証明書等)
10 ひとり親の方
  1. 上記書類1から9いずれかの書類
  2. 児童扶養手当、児童育成手当又はひとり親医療証のコピー(提出できない場合は戸籍謄本、離婚届出受理証)
11 生活保護受給世帯
  1. 上記1から9のいずれかの書類
  2. 生活保護受給証明書

(注)認可保育所の利用申込みと同時に認定を申請する場合は、上記書類ではなく、利用申込みに必要な書類をご提出ください。保育園入園案内・入園(転園)申込時の必要書類(様式)

(注)上の子どもが認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業など一部事業を除く)に在園後、下の子どもの育児休業を取得している場合は、上の子どもの保育の継続性の観点から、認可保育所と同様に幼児教育・保育の無償化の対象となります。対象者の方は、育児休業期間の記載された就労証明書をご提出ください。

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業

利用料(保育料)等について

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化になります。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化になります。
  • 延長保育の利用料、給食費(食材料費)、行事費などは無償化の対象外です。
  • 無償化の対象者となるためには、保育の必要性の要件がある(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)認定が必要です。ただし、認定こども園の教育時間(4時間程度)のみ利用される子どもは保育の必要性は不要です。

手続について

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、これまで保育料に含まれていた給食費は引続き負担していただくことになります(支払い方法等は別途お知らせいたします)。ただし、年収360万円未満相当世帯や小学校就学前(幼稚園や保育所等に通う第1子・第2がいる前提)の第3子は免除となります。
  • 認定こども園の教育時間(4時間程度)と預かり保育を利用される方で、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)をご提出ください。

幼稚園

無償化上限額について

  • 施設型給付園は、3歳になった日から年長クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化になります(無償化対象外の2歳については、従来の市独自補助制度を継続します。)。
  • 私学助成園は(保育料を園で決定している幼稚園。)利用料が、国基準額で月額25,700円が無償化になります。
  • 国立幼稚園は月額8,700円、国立特別支援学校幼稚部は月額400円を上限として利用料が無償化になります。
  • 通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは無償化の対象外です。
  • 預かり保育を利用される子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳になった次の4月1日から(非課税世帯は3歳になった日から)450円に利用日数を乗じた金額を上限として利用料が無償化になります(月額11,300円(2歳・満3歳児クラスは月額16,300円))。
  • 幼稚園の預かり保育が十分ではない(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)ため認可外保育施設等を利用した場合も、上限額は上記と同様です。先に幼稚園の預かり保育の利用料を無償化の対象とし、認可外保育施設等の利用料については、月額上限額から幼稚園の預かり保育の利用料を差し引いた差分が無償化になります。

手続について

  • 無償化の対象者となるには、認定申請書の提出が必要です(認定申請書を市が受理した日以降から認定を行います。)。
  • 教育時間(4時間程度)のみを利用される子どもで保育の必要性の要件がない子どもは、認定申請書のみをご提出ください。
  • 教育時間と預かり保育を利用される方で、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)をご提出ください。
    (注)年度の途中で、保育の必要性の要件を満たすこととなった場合や要件の内容に変更がある場合は、変更申請書と、保育の必要性が確認できる書類をご提出ください(変更申請書を市が受理した日以降から、認定の切り替えを行います。)。

施設等利用費について

  • 令和3年4月分以降の保育料について、私学助成園に在籍されている場合は、保育料から施設等利用費(月額上限25,700円)と市独自補助金(月額上限6,300円)を合わせた金額金額(月額上限32,000円)を差し引いた金額を施設にお支払いください(施設型給付園は保育料無償)。
    (注)保育料以外の施設維持費や冷暖房費、教材費等は、原則、補助対象外経費となるため、全額施設にお支払いください。
    (注)一部の私学助成園(対象の幼稚園か否かについては、在籍している幼稚園に確認してください。)に在籍している方に対しては、保育料を全額お支払いいただいた後で、上記の補助金を、市が保護者の口座に振り込みます(年に2回に分けて支払います。)。
  • 預かり保育の利用に関する施設等利用費の請求は、市が指定する請求書(保護者が記入)に、施設が発行する提供証明書兼領収証を添付して施設に御提出ください(4月から9月分までを11月末までに、10月分から3月分までを5月末までに口座に振り込む予定です。)。
    (注)口座振込名は「シセツトウリヨウキユウフヒ」です。文書での振込通知は行わないため、通帳記帳等でご確認ください。
  • 幼稚園類似の幼児施設に在籍されている園児の保護者については、無償化の対象外となりますが、市独自補助金の交付対象となります。
  • 令和5年度から幼稚園入園後に取得した育児休業中の預かり保育料も給付の対象となります。

認可外保育施設等

対象施設・事業等

認可外保育施設(認証保育所、ベビーシッター等含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等

利用料(保育料)等について

  • 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化になります。
  • 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料が無償化になります。
  • 認可外保育施設等を複数利用している場合は、利用料の合計金額が上限に達するまで無償化されます。

手続について

  • 無償化の対象者となるには、認定申請書の提出が必要です。
  • 既に認定を受けている子ども(認可保育所を申し込んだが、入所保留となっている場合等)は、手続不要です。
  • 認定を受けていない子どもで、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)を、調布市内の通われている施設から申請書を受け取った方は施設にご提出ください。それ以外の方(市外の認可外保育施設等に通われている方等)は、市役所3階保育課にご提出ください(郵送可)。

施設等利用費について

  • 利用料については、在籍している施設、利用している事業実施施設にお支払いください。
  • 施設等利用費の請求方法は、市が指定する請求書(保護者が記入)に、施設が発行する提供証明書及び領収証を添付して市(一部施設)にご提出ください(一部施設は提供証明書及び領収証を施設が市へ直接提出するため添付不要です)。
  • 支払った利用料について、施設等利用費(無償化の給付分。上限月額37,000円)として、下記のスケジュールで保護者の指定する口座へ振込予定です(償還払い)。なお、ご希望に合わせて、第1回から第4回分をまとめて請求していただくことも可能です。
    • (第1回)4月分から6月分:7月に請求→8月末に振込み(予定)
    • (第2回)7月分から9月分:10月に請求→11月末に振込み(予定)
    • (第3回)10月分から12月分:1月に請求→2月末に振込み(予定)
    • (第4回)1月分から3月分:4月に請求→5月末に振込み(予定)
  • 現況確認でご提出いただいた書類の内容と認定の内容が異なる場合は、施設等利用費が給付されない場合があります。

特定子ども・子育て支援施設等を運営する事業者の方(予定の方含む)へ

  • 東京都に認可外保育施設の届出をしている方は、市に確認申請書をご提出ください。
  • 通園している(利用している)方に、上記施設等利用費の給付に必要な「提供証明書」と「領収証(保育料の金額が確認できれば通帳のコピー等で代用可となる場合あり)」を発行してください。発行に当たり、参考様式を作成いたしましたのでページ下部からダウンロードし、活用してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部保育課 

電話番号:042-481-7132から7134・7758

ファクス番号:042-499-6101