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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > その他 > 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ

ページ番号:239

掲載開始日:2022年8月30日更新日:2022年8月30日

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令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ

成年年齢が引き下げられました

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢になると、親の同意がなくても自分で契約できるようになります。

新成人となる日

現在未成年の方が新成人となる日は、下記のとおりです。

新成人となる生年月日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日生まれから
2003年(平成15年)4月1日生まれ
2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日生まれから
2004年(平成16年)4月1日生まれ
2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月1日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる など)
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 結婚(男女ともに18歳に) など
  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬・競輪をする など

成年年齢の引き下げにより、どのような問題があるの?

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。

成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなります。契約の知識や経験が少ないため、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。

消費者被害に遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけておくことが重要です。

お困りのときは、消費生活センターへご相談ください

調布市消費生活センターは、市役所3階にあり、専門の相談員が市民の皆さんからの相談を日々受け付けています。少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。

調布市消費生活センター 電話相談 042-481-7034

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このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881

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