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ページ番号:239

掲載開始日:2022年8月30日更新日:2026年5月1日

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18歳から大人

成年年齢の引き下げにより、どのような問題があるの?

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢になると、親の同意がなくても自分で契約できるようになります。

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。

成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなります。契約の知識や経験が少ないため、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。

消費者被害に遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけておくことが重要です。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる など)
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 結婚(男女ともに18歳に) など
  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬・競輪をする など

お困りのときは、消費生活センターへご相談ください

調布市消費生活センターは、市役所3階にあり、専門の相談員が市民の皆さんからの相談を日々受け付けています。少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。

調布市消費生活センター 電話相談 042-481-7034

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電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881

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