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ページ番号:401
掲載開始日:2013年1月28日更新日:2013年1月28日
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特別永住者証明書の交付申請
新しい特別永住者の制度
2012年(平成24年)7月9日から、特別永住者の制度が変わりました。
新しい特別永住者の制度では、「外国人登録証明書」に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。交付場所は、原則として市区町村の窓口です。
なお、特別永住者証明書には有効期限があります。
特別永住者証明書の有効期限
- 年齢16歳以上 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
- 年齢16歳未満 16歳の誕生日まで
現在お持ちの外国人登録証明書は、引き続きお使いいただけますが、次の期限までに、特別永住者証明書へ切り替えてください。
(注) なお、調布市から有効期限のお知らせは送付されませんのでご注意ください。
外国人登録証明書の有効期限
年齢(16才以上) | 有効期限 |
---|---|
次回確認の基準日(注)が2015年7月9日以降 | 次回確認の基準日まで |
次回確認の基準日(注)が2015年7月8日以前 | 2015年7月8日まで |
16才未満 | 16歳の誕生日まで |
(注)「次回確認の基準日」とは、外国人登録証明書の顔写真の横に書かれている日にちのことです。
特別永住者証明書の有効期間の更新申請(外国人登録証明書からの切り替えを含む)
- 申請期間 有効期間満了の日の2ヶ月前から有効期間満了の日まで(有効期間満了の日が16歳の誕生日の場合は、その誕生日の6ヶ月前から申請できます。)
- 手続きをする人 本人、同居の親族など
- 手続きをする場所 市民課
- 持ってくるもの 特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1枚(4cm×3cmのサイズのみ)、旅券(所持する場合のみ)
特別永住者証明書の再交付申請
- 申請期間 特別永住者証明書をなくしたことを知った日から14日以内(日本国外でなくした場合は、日本へ再入国してから14日以内)
- 手続きをする人 本人、同居の親族など
- 手続きをする場所 市民課
- 持ってくるもの 写真1枚(4cm×3cmのサイズのみ)、旅券(所持する場合のみ)、特別永住者証明書をなくしたことを証明する公的資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書など)
住居地以外の記載事項変更届
「住居地以外」とは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域のことです。
特別永住者の方のみ、市区町村で届けることができます。それ以外の在留の資格の方は、入国管理局で手続きをしてください。
- 申請期間 氏名などが変更したときから14日以内
- 手続きをする人 本人、同居の親族など
- 手続きをする場所 市民課
- 持ってくるもの 特別永住者証明書、写真1枚(4cm×3cmのサイズのみ)、旅券(所持する場合のみ)、変更したことを証明する資料(権限のある機関によって作成・発行されたもの)
注意事項
- 本人、同居の親族が来庁できない場合は、担当までお問い合わせください。
- 特別永住者証明書の氏名欄には、原則、旅券の英字氏名が記載されます。ただし、本人の希望により、漢字氏名を併記することができます。
- 特別永住者証明書には、通称名は記載されません。
- 旅券は原本をお持ちください。