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ページ番号:401
掲載開始日:2013年1月28日更新日:2026年8月4日
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特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書交付申請について(令和8年6⽉14⽇運⽤開始)
令和8年6月14日から、国の制度改正により、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化できるようになるとともに、特別永住者証明書の有効期間等が見直されました。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特別永住者証明書の有効期間(有効期間の更新申請の場合)
令和8(2026)年6月14日以降に発行された特別永住者証明書の有効期間
- 年齢18歳以上
所持していた特別永住者証明書の有効期間満了後の10回目の誕生日まで - 年齢18歳未満
所持していた特別永住者証明書の期間満了日が18歳の誕生日前日以前の場合、5回目の誕生日まで
令和8(2026)年6月13日までに発行された特別永住者証明書の有効期間
- 年齢16歳以上
所持していた特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで - 年齢16歳未満
16歳の誕生日、又はその前日まで
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 申請期間
有効期間満了の日の3ヶ月前から有効期間満了の日まで(旧様式の特別永住者証明書で有効期間満了の日が16歳の誕生日の場合は、その誕生日の6ヶ月前から申請できます。) - 手続きをする人
本人、同居の親族など - 手続きをする場所
市民課 - 持ってくるもの
特別永住者証明書(外国人登録証明書)、写真1枚(4センチ×3センチのサイズ、1歳未満は不要)、旅券(所持する場合のみ)、手数料(場合によります)
特別永住者証明書の再交付申請
- 申請期間
特別永住者証明書をなくしたことを知った日から14日以内(日本国外でなくした場合は、日本へ再入国してから14日以内) - 手続きをする人
本人、同居の親族など - 手続きをする場所
市民課 - 持ってくるもの
写真1枚(4センチ×3センチのサイズのみ)、旅券(所持する場合のみ)、特別永住者証明書をなくしたことを証明する公的資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書など)、手数料(場合によります)
住居地以外の記載事項変更届
「住居地以外」とは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域のことです。
特別永住者の方のみ、市区町村で届けることができます。それ以外の在留の資格の方は、入国管理局で手続きをしてください。
- 申請期間
住居地以外の記載事項が変更したときから14日以内 - 手続きをする人
本人、同居の親族など - 手続きをする場所
市民課 - 持ってくるもの
特別永住者証明書、写真1枚(4センチ×3センチのサイズのみ)、旅券(所持する場合のみ)、変更したことを証明する資料(権限のある機関によって作成・発行されたもの)
注意事項
- 本人、同居の親族が来庁できない場合は、下記までお問い合わせください。
- 特別永住者証明書の氏名欄には、原則、旅券の英字氏名が記載されます。ただし、本人の希望により、漢字氏名を併記することができます。
- 特別永住者証明書には通称は記載されませんが、住民票に通称が記載されている場合、特定特別永住者証には通称が記載されます。
- 旅券は原本をお持ちください。
- 更新等において手数料がかかる場合がありますので、詳細については下記までお問い合わせください。