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トップページ > 暮らし・手続き > その他の手続きのご案内 > 自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供

ページ番号:11229

掲載開始日:2024年7月1日更新日:2024年7月1日

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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供

(注)現在、自衛隊東京地方協力本部から情報提供の依頼がないため、除外申請の受付は行っておりません。受付期間外の申請につきましては、返送させていただきますので、ご了承願います。

自衛官募集事務の法的根拠

自衛官募集事務の内容ついては、自衛隊法施行令(第114条から第120条まで)でそれぞれ定められており、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

情報提供の根拠

自衛隊法第97条「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

これまでの対応及び経過等

令和3年度までの対応

自衛隊が、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳の閲覧を行っており、調布市は提供依頼時において18歳や21歳となる方の情報提供依頼を受け、自衛隊が氏名・住所・性別・生年月日を書き写しておりました。

なお、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況につきましては以下ページで確認することができます。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表について

令和4年度及び令和5年度の対応

自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく自衛官募集事務について、令和3年2月5日付防衛省及び総務省からの連名による通知(「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)」)にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことの通知がなされたため、市は、個人情報を最大限配慮するため、発送後は手元に資料が残らず、二次利用ができない宛名シールでの提供方法に変更し、令和5年1月から実施しています。

令和4年度以降、自衛隊東京地方協力本部からの依頼により宛名シールを提供した情報は、以下のとおりです。

  • 令和4年度
    調布市に住民登録をしている方のうち、21歳になる方(平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方)
  • 令和5年度
    調布市に住民登録をしている方のうち、18歳になる方(平成17年4月2日から平成18年4月1日に生まれた方)

(参考)令和6年度は実施予定なし(令和6年7月1日時点)

自衛隊への情報提供を希望さない方の申出(除外申請)について

市は、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報提供依頼の対象となった方が市へ除外申請書を提出していただくことにより、自衛隊へ提出する募集対象者情報から除外する制度を設けました。

調布市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱(PDF:499KB)

なお、情報提供は自衛隊東京地方協力本部の依頼に基づき実施するため、情報提供の依頼があった際に、除外申請の受付を行います。除外申請の申請対象者や受付期間等の詳細については、除外申請受付開始時に、市報及び市ホームページ等でお知らせします。

覚書締結による個人情報の適正な管理

市は、自衛隊と個人情報の提供及び取扱に関する覚書を取り交わし、提供された個人情報は、募集案内の送付のみに利用され、複製や目的外の利用等を禁止し、個人情報の適正な管理を行います。

陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集について

15歳に到達する方が対象となる陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、宛名シールによる資料提供の対象外です。

そのため、生徒募集は、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、自衛隊が住民基本台帳の直接閲覧を行っています。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧公表について

(注)住民基本台帳法第11条第1項
「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。」

自衛官等の募集について

自衛官等の募集内容については、以下のホームページをご参照ください。

自衛隊東京地方協力本部府中分駐所(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市総務部総合防災安全課 

電話番号:042-481-7547

ファクス番号:042-481-7255